○白石市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成29年10月20日

規則第16号

(会議)

第2条 条例第6条第1項の規定による白石市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年1回とし、臨時会は、必要に応じ随時開催する。

(新たな委嘱後の最初の審査会の招集)

第3条 新たな委嘱が行われた後の最初の審査会の会議は、条例第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(公印)

第4条 審査会会長の公印は、次のとおりとする。

画像

古印体18mm

2 前項に定める公印は、総務部総務課長が保管する。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。

白石市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成29年10月20日 規則第16号

(平成29年10月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 情報の公開・保護
沿革情報
平成29年10月20日 規則第16号