○白石市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成29年10月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年白石市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 条例第6条第1項の規定による白石市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年1回とし、臨時会は、必要に応じ随時開催する。
(新たな委嘱後の最初の審査会の招集)
第3条 新たな委嘱が行われた後の最初の審査会の会議は、条例第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(公印)
第4条 審査会会長の公印は、次のとおりとする。
古印体18mm |
2 前項に定める公印は、総務部総務課長が保管する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。