○白石市温麺食文化伝承館条例施行規則
平成29年11月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市温麺食文化伝承館条例(平成29年白石市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 伝承館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(白石市商家資料館管理規則の廃止)
2 白石市商家資料館管理規則(平成16年白石市規則第37号)は、廃止する。