○白石市温麺食文化伝承館条例施行規則

平成29年11月29日

規則第19号

(毀損等の届出)

第2条 白石市温麺食文化伝承館(以下「伝承館」という。)の施設及び設備を毀損し、又は滅失した者は、白石市温麺食文化伝承館施設等毀損(滅失)届出書(別記様式)により、直ちにその旨を条例第5条の規定による指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第3条 伝承館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(白石市商家資料館管理規則の廃止)

2 白石市商家資料館管理規則(平成16年白石市規則第37号)は、廃止する。

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白石市温麺食文化伝承館条例施行規則

平成29年11月29日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年11月29日 規則第19号