○白石市移住交流サポートセンター管理規則

平成30年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市移住交流サポートセンター条例(平成30年白石市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、白石市移住交流サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 サポートセンターにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) 移住者(市外から市に移住を希望している者及び移住を予定している者並びに移住定住した者をいう。以下同じ。)と仕事とのマッチングに関する事業

(2) 移住者と市民との交流に関する事業

(3) 移住希望者への市の情報提供に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(開館時間)

第3条 サポートセンターの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 サポートセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌平日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可)

第5条 条例第5条第1項の規定によりサポートセンターの会議室の使用の許可を受けようとする者(以下「会議室使用申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日からその3日前までに白石市移住交流サポートセンター会議室使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、白石市移住交流サポートセンター会議室使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)により会議室使用申請者に通知するものとする。

3 条例第5条第1項の規定によりサポートセンターの交流スペースの使用の許可を受けようとする者は、使用する際に白石市移住交流サポートセンター交流スペース使用許可申請書(様式第3号)により、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第5条第1項の規定によるサポートセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 許可なくサポートセンター内において寄附金の募集及び物品等の販売並びにサービス提供を行わないこと。

(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物(盲導犬等を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 火気を使用しないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(7) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に違反すると認めたとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止によって使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

3 使用者がサポートセンターの使用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の納入方法)

第8条 条例第8条第2項の規定による市長が別に定める使用料の納付方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 交流スペース 使用する際に現金により納付する

(2) 会議室 使用しようとする日までに市長が発行する納入通知書により納付する

(使用料の後納)

第9条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる使用料については、後納することができる。

(1) 超過使用料

(2) 国、地方公共団体及びこれらに準ずるものが使用する場合の使用料

(3) その他市長が特に必要と認めた場合の使用料

(使用料の返還)

第10条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10割

(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 10割

(3) 使用する日の3日前までに使用の取り消しを申し出たとき 5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、白石市移住交流サポートセンター使用料返還申請書(様式第4号)第5条第2項の規定による使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催して使用する場合 10割

(2) 国、他の地方公共団体又はこれらに準ずるものが主催して使用する場合 5割

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 10割以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、白石市移住交流サポートセンター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、白石市移住交流サポートセンター使用料減免決定通知書(様式第6号)により減免申請者に対し通知するものとする。

(毀損等の届出)

第12条 使用者は、サポートセンターの施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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白石市移住交流サポートセンター管理規則

平成30年3月19日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)