○白石市建設工事中間前金払取扱要綱

平成30年3月26日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、建設工事における中間前金払について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 中間前金払は、契約締結における請負代金額が1,000万円以上(契約を変更した場合において変更後の請負代金額が1,000万円以上となった場合を含む。)の建設工事を対象とする。

(認定基準)

第3条 規則第29条の2第3項の規定による中間前金払の支払に係る認定の基準は、次の各号のいずれの条件も満たすものとする。

(1) 当該契約に係る工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事の作業に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が請負代金額の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。

(4) 当初の前払金が支出済であること。

(割合)

第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の2割以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の7割を超えてはならない。

(認定方法)

第5条 受注者は、中間前金払の請求をしようとするときは、中間前金払認定請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、提出された請求書を審査し、適正であると認めるときは、当該請求を受けた日から7日以内に中間前金払認定調書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、受注者が提出する請求書について、内容の不備又は提出の遅滞があったときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、中間前金払の支払に係る手続きその他必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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白石市建設工事中間前金払取扱要綱

平成30年3月26日 告示第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成30年3月26日 告示第47号
令和2年3月13日 告示第30号