○白石市建設工事中間前金払取扱要綱
平成30年3月26日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、建設工事における中間前金払について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払は、契約締結における請負代金額が1,000万円以上(契約を変更した場合において変更後の請負代金額が1,000万円以上となった場合を含む。)の建設工事を対象とする。
(認定基準)
第3条 規則第29条の2第3項の規定による中間前金払の支払に係る認定の基準は、次の各号のいずれの条件も満たすものとする。
(1) 当該契約に係る工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事の作業に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が請負代金額の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。
(4) 当初の前払金が支出済であること。
(割合)
第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の2割以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の7割を超えてはならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、中間前金払の支払に係る手続きその他必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。