○白石市工事検査嘱託員設置要綱
平成30年3月26日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 白石市建設工事検査規程(平成2年白石市訓令甲第4号)の規定に基づく検査員として、工事検査嘱託員(以下「嘱託検査員」という。)を置く。
(定数)
第2条 嘱託検査員の定数は、1人とする。
(職務)
第3条 嘱託検査員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の検査に関すること。
(2) 工事等の検査が不合格と決定した場合の手直し等の指導に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(身分)
第4条 嘱託検査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(雇用)
第5条 嘱託検査員は、公共工事の施工に関する専門業務の経験を有する者を市長が任命する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、適当と認める者を嘱託検査員として任命することができる。
(任期)
第6条 嘱託検査員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(報酬等)
第7条 嘱託検査員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。