○白石市下水道条例施行規程
平成30年6月21日
公営企業管理規程第2号
白石市下水道条例施行規程(平成21年白石市公営企業管理規程第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、白石市下水道条例(昭和61年白石市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の共同設置)
第3条 義務者は、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないとき又は困難であるときは、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出て排水設備を共同で設置することができる。
(排水設備等の設置基準)
第4条 条例第3条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備は、公共下水道の管渠にあっては排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けに当たっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないようにつば付きソケットを使用し、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 汚水ますは、内径又は内のりが15センチメートル以上の円形又は角形で、維持管理上支障のない大きさとし、蓋は雨水の侵入を防止するため密閉蓋とすること。
(3) 汚水ますは、排水管の起点、終点、会合点、屈曲点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては管径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
(4) 排水設備は公共ますのインバート上流端の接続孔と管低高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、内外面の上塗り仕上げをするなどして、下水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。ただし、流入方向、高さを自由に調整できる公共ますへの接続はこの限りでない。
(5) 排水管の布設に当たっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。
(6) 排水管の土被りは、私道内で60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。ただし、宅地内において、これにより難い特別な理由があるときは、管理者の指示により20センチメートル以上とすることができる。
(7) 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けること。
ア 浴場、流し場等の汚水の流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
イ 地下室又は自然流下による排水が困難である場所には、ポンプ施設を設けて排水すること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 水洗便器、台所、浴室、洗面所その他汚水が流出する箇所には、トラップを設けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げる物質又は排水管を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む汚水を公共下水道に排水する場合は、阻集器を設けること。
(8) 排水設備及び公共下水道施設に支障を来すおそれがある機器等を設置しないこと。
(1) 見取図 排水設備等を設置又は改築する土地の位置及び隣接地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺は100分の1とし、次の事項を表示したもの
ア 排水設備等を新設、増設又は改築する土地の境界及び面積
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所等の場所を明示すること。)の位置、汚水が流出する箇所、公共下水道の場所
ウ 排水設備等の管渠の位置、形状、勾配及び延長
エ 公共ます等の配置及び大きさ
オ スクリーン、油脂遮断装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その位置と能力
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示したもの
(4) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(5) 排水設備等の工事調書
(6) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定による工事検査済証の交付を受けた者は、その工事検査済証を門、玄関又は外部からの確認が容易にできる場所に掲げておかなければならない。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たり平均的な排出量50立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) | |
沃素消費量 |
(使用開始等の届出等)
第14条 条例第16条第1号の規定による届出は、次に掲げるところによる。
(1) 下水道の使用を開始するとき 下水道使用開始届(様式第13号)
(2) 下水道の使用を休止又は廃止するとき 下水道使用休止(廃止)届(様式第14号)
(3) 下水道の使用を再開するとき 下水道使用再開始届(様式第15号)
(始期及び終期)
第15条 条例第2条第12号の規定による規程で定める使用月の始期及び終期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道水のみを使用する場合 水道使用水量を計算した日から次の水道使用水量を計量した日まで
(2) 水道水以外の水を使用する場合 毎月1日から月末までの期間
(使用者住所変更届)
第16条 使用者が住所を変更したときは、速やかに下水道使用者住所変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
(排出汚水量の認定)
第17条 条例第18条第1項第2号及び第3号の規定による管理者が認定する使用水量は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(2) 一般家事用以外に使用している場合 1使用月ごとに使用者が設置する量水器により計測した量。ただし、管理者が認めた場合には、使用者の水の使用の態様を勘案して算出した量。
(許可の条件)
第20条 前条の規定による物件の設置許可に当たっては、管理者は、許可申請者に対し占用料の納付、内容の限定、取消権の留保その他の条件を付すものとする。
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用物件が隣接する土地又は建物に影響があると認められる場合には、それらの所有者の同意書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(過誤納による料金の精算)
第24条 管理者は、使用料等を徴収した後において使用料等の算定に過誤があったと認めるときは、翌月分以降の使用料等において精算することができる。
(身分を示す証明書)
第25条 法第13条第2項及び法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第29号)による。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。