○白石市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成30年12月26日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市消防団設置に関する条例(昭和41年白石市条例第10号)の規定に基づき設置する白石市消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力している事業所等に対して消防団協力事業所表示証を交付することにより事業所等の消防活動への意識を高め、もって地域の消防防災体制の充実強化の推進を図ることを目的とした白石市消防団協力事業所表示制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団の活動に協力している事業所等として認定したものをいう
(3) 表示証 消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した消防団協力事業所表示証をいう
(4) 消防団長等 消防団長及び自治会長等の消防団の活動を支援する者をいう
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所として市長の認定を受けようとする事業所等(以下「申請者」という。)は、市長に対し白石市消防団事業所認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 消防団長等は、消防団協力事業所として認定すべき事業所等があるときは、これを市長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 市長は、申請者が消防関係法令を遵守し、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当していると認めるときは、消防団協力事業所として認定するものとする。
(1) 消防団員を2名以上かつ5年以上雇用し、当該消防団員が消防団の活動を行うことを理由として賃金、昇進、昇級等において不利に扱われないように配慮している事業所等
(2) 従業員の消防団の活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所等の資機材を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(4) 災害時等に事業所等が所有する不動産を消防団に貸与し、又は提供するなどの協力をしている事業所等
(5) 自衛消防隊を設置し、災害時等に消防団の活動に協力している事業所等
(6) その他消防団の活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に消防団協力事業所として認定すべきと認める事業所等
2 消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市区町村にある場合には、市長は、当該市区町村と協議の上、当該市区町村長と連名で表示証を交付することができるものとする。
(表示証の掲示)
第6条 表示証は、次に掲げる場所等に掲示するものとする。
(1) 事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告(以下「広告等」という。)
2 消防団協力事業所は、広告等に表示証を掲示する場合には、使用する広告等の大きさに合わせて表示証の大きさを縮小等することができるものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 市長は、表示証の交付に際し白石市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証を交付した消防団協力事業所の名称、住所及び消防団協力事業所の登録の有効期間(以下「登録の有効期間」という。)等の必要事項を記録するものとする。
(登録有効期間)
第8条 登録の有効期間は、原則として認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合には、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 登録の有効期間が満了した事業所等については、第6条に規定する掲示を行ってはならない。
3 市長は、登録の有効期間が満了する前に、消防団協力事業所から登録の有効期間の更新の意思が示された場合には、当該消防団協力事業所の消防団の活動への協力状況の確認を行い、適当であると認めるときは、登録の有効期間の更新を行うものとする。
(認定の取消し)
第9条 市長は、消防団協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条に規定する基準に該当しないこととなったとき、偽りその他不正な手段により消防団協力事業所として認定を受けたときその他理由により消防団協力事業所として認定することが適当でないと認めるときは、消防団協力事業所の認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該消防団協力事業所に対し、認定を取り消した旨をその理由を付して文書で通知するものとする。
2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年12月26日から施行する。