○白石市立幼稚園預かり保育事業実施要綱

平成31年2月20日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に定めるもののほか、白石市幼稚園設置条例(昭和47年白石市条例第13号)の規定に基づき設置する幼稚園(以下「幼稚園」という。)において当該幼稚園に在籍する園児(以下「園児」という。)の心身の健全な発達を図るとともに保護者の子育てを支援することを目的とした、当該幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後において希望する園児を対象に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 預かり保育は、次に掲げる利用区分により実施する。

(1) 1月単位での利用(通常利用)

(2) 1日単位での利用(一時利用)

(3) 長期休業日の利用

(対象園児)

第3条 預かり保育を利用することができる園児(以下「対象園児」という。)は、保護者が預かり保育の利用を希望し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に家事以外の就労又は就学の必要がある者がいる場合

(2) 保護者又は家族に入通院、看護又は介護が必要な者がいる場合

(3) 保護者が災害又は事故に遭い、保育が困難な場合

(4) その他教育長が預かり保育の利用が必要であると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、管理運営上支障があると教育長が認める場合には、園児を預かり保育の対象者としないことができる。

(利用定員)

第4条 預かり保育の実施幼稚園及び利用定員は、別表第1に掲げるとおりとする。

(実施日)

第5条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日とする。ただし、次の各号に掲げる日は実施しない。

(2) 前号のほか、教育長が定める日

(実施時間)

第6条 預かり保育の実施時間は、次の各号によるものとする。

(1) 幼稚園開園日の実施時間は教育課程の終了後から午後6時まで

(2) 長期休業日の実施時間は午前8時30分から午後6時まで

(利用申込)

第7条 預かり保育の利用を希望する保護者は、利用開始日の2日前までに預かり保育利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要書類を添えて、教育長に提出するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると教育長が認めるときは、預かり保育の利用を開始した後に申込書を提出することができる。

(審査・許可)

第8条 教育長は、前条の申込書の提出があった場合には、これを審査し、その内容が適当であると認めるときは、預かり保育利用許可書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の許可を取り消すことができる。

(1) 対象園児としての要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な手続きにより利用許可を受けたとき。

(3) その他預かり保育の利用を継続することが困難であると教育長が認めるとき。

(変更の届出)

第10条 保護者は、第7条の申込書の内容に変更が生じたときは、速やかに教育長に預かり保育利用変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(費用負担)

第11条 保護者は、預かり保育の実施に要する経費の一部(以下「費用」という。)として別表第2に定める額を負担するものとする。

2 前項の費用は、市長が発行する納入通知書により、その月分を翌月末までに納入しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委告示第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

利用定員

白石市第二幼稚園

20人

別表第2(第11条関係)

実施時間

利用料金

午前8時30分から午後1時30分まで

700円

午後1時30分から午後6時まで

700円

午前8時30分から午後6時まで

1,200円

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白石市立幼稚園預かり保育事業実施要綱

平成31年2月20日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)