○令和元年台風第19号による農地災害復旧事業補助金交付要綱
令和元年12月19日
告示第57号
(趣旨)
第1条 市は、農地に令和元年台風第19号による被害(以下「被害」という。)を受けた農業者の営農意欲の増進及び経営の再建を図るため、予算の範囲内において令和元年台風第19号による農地災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 農地 被害を受けた時点において、現に耕作し、又は耕作の用に供されていた土地をいう。
(2) 農地災害復旧事業 被害を受けた農地の被災箇所を原形に復旧することを目的とした工事をいう。
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に農地を所有する者とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、交付対象者及び交付対象者の属する世帯員の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がある場合には、補助金の交付を行わないことができる。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる農地災害復旧事業に要する経費のうち、市長が認める経費とする。
(1) 工事請負費
(2) 資材購入費
(3) 燃料費
(4) 機械借上に係る費用
(5) 労務費(賃金として支払われるものに限る。)
(6) その他の農地災害復旧事業に要する経費
2 補助金は、農地1箇所当たりの補助対象経費の合計額が10万円以上の農地災害復旧事業に対して交付する。ただし、当該農地災害復旧事業がこの要綱による補助金以外の国、県、市町村(特別区を含む。)、その他団体等が行う他の支援制度による補助金等(以下「他の補助金等」という。)の交付を受けている場合は、農地1箇所当たりの補助対象経費の合計額から交付を受けた当該農地に係る農地災害復旧事業に対する他の補助金等の額を差し引いた額(以下「自己負担額」という。)が10万円以上のものに限り交付する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、農地1箇所当たりの補助対象経費の合計額の2分の1の額とする。ただし、農地災害復旧事業が他の補助金等の交付を受けている場合は、農地1箇所当たりの自己負担額の2分の1の額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の限度額は、農地1箇所当たり10万円とする。
2 交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他関係書類
(交付の条件)
第8条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 農地災害復旧事業の内容又は農地災害復旧事業に要する経費の配分を変更しようとする場合は、令和元年台風第19号による農地災害復旧事業計画変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の30パーセント未満の額の変更にあっては、この限りでない。
(2) 農地災害復旧事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、令和元年台風第19号による農地災害復旧事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(3) 農地災害復旧事業が予定の期間内に完了しない場合又は農地災害復旧事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 実施箇所位置図
(2) 補助対象経費を確認できる書類(領収書等)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第10条 補助金は、規則第16条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。
(書類の提出部数)
第11条 この要綱により提出する書類の提出部数は、各1部とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月19日から施行し、令和元年10月12日から適用する。