○白石市上下水道事業所組織規程
平成31年3月26日
公営企業管理規程第2号
白石市上下水道事業所組織規程(昭和55年白石市管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び白石市公営企業の設置等に関する条例(平成元年白石市条例第16号)の規定に基づき、白石市上下水道事業所(以下「事業所」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事業所に次の表の左欄に掲げる係を置き、その事務分掌は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
係 | 分掌事務 |
総務係 | (1) 職員の任免その他身分取扱いに関すること。 (2) 職員の給与及び服務その他勤務条件に関すること。 (3) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。 (4) 職員の公務災害補償に関すること。 (5) 公印の管理並びに文書の収発及び保存に関すること。 (6) 無線設備の管理に関すること。 (7) 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。 (8) 工事入札の執行及び請負契約に関すること。 (9) 収入及び支出命令、会計事務その他財務に関すること。 (10) 使用水量の計量及び認定に関すること。 (11) 水道料金に関すること。 (12) 下水道及び排水処理施設使用料に関すること。 (13) 受益者負担金及び分担金の収納及び滞納処分に関すること。 (14) 庁舎の維持管理に関すること。 (15) 自動車の管理に関すること。 (16) 物品及び器具の出納管理に関すること。 (17) 排水設備改造資金の融資に関すること。 (18) その他事業所内他係に属さない事務に関すること。 |
経営係 | (1) 事業の企画及び調整に関すること。 (2) 財政計画及び資金計画に関すること。 (3) 予算及び決算に関すること。 (4) 企業債及び一時借入金に関すること。 (5) 固定資産台帳に関すること。 |
工務係 | (1) 水道施設の改良及び拡張工事の計画並びに施行に関すること。 (2) 水道施設の許可申請に関すること。 (3) 水道施設工事の監督及び検査に関すること。 (4) 受託工事の設計及び施行に関すること。 (5) 工事に係る道路等の占用許可申請に関すること。 (6) 下水道事業計画(基本計画、認可計画、計画決定を含む。)、農業集落排水事業計画に関すること。 (7) 下水道工事区域、農業集落排水事業の調査に関すること。 (8) 下水道事業、農業集落排水事業に係る工事設計施行に関すること。 (9) 下水道事業、農業集落排水事業に係る工事の監督及び検査に関すること。 |
管理係 | (1) 水道施設の維持管理に関すること。 (2) 水道の水質に関すること。 (3) 水道施設台帳に関すること。 (4) その他水道施設に関すること。 (5) 下水道施設及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。 (6) 下水道台帳に関すること。 (7) 給水装置工事に関すること。 (8) 漏水防止に関すること。 (9) 白石市水道指定給水装置工事事業者及び白石市公認排水設備等工事業者の指定及び指導に関すること。 (10) 責任技術者及び配管技工の承認に関すること。 (11) 貯蔵品の受払い管理に関すること。 (12) その他給水に関すること。 (13) 排水設備工事に関すること。 (14) 下水道及び農業集落排水事業の普及促進に関すること。 (15) 受益者負担金及び分担金の賦課調定に関すること。 |
(主管事務の決定)
第3条 主管の明らかでない事務が生じたときは、所長がその主管を決定する。
(事務処理)
第4条 各分掌事務の処理に当たっては、常に迅速かつ適正を期すとともに係間の連携調整を図り、事業所の円滑な運営を推進するものとする。
(職及び職務)
第5条 事業所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受け、事業所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命を受け、事業所の事務を掌理し、所長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、特定重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
技術副参事 | 上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術的事項を総括整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項を整理し、所長を補佐する。 |
技術主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項を整理し、所長を補佐する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
技師 | 上司の命を受け、専門的技術を掌る。 |
技術員 | 上司の命を受け、技能を要する技術業務に従事する。 |
職 | 職務 |
行政専門監 | 上司の命を受け、特定の専門的事項の指導監督及び調査に従事する。 |
行政専門員 | 上司の命を受け、特定の専門的事項の事務を処理する。 |
2 前条第3項に規定する職のうち、主事及び技師は事務職員又は技術職員を、技術員は技能職員をもって充てる。
(事務分担)
第7条 所長は、所属職員の事務分担を定め、管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。事務分担に異動を生じたときも、同様とする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日公企管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日公企管規程第9号)
この規程は、令和3年12月17日から施行する。