○白石市農産物等販売施設管理規則

令和2年6月10日

規則第30号

白石市農産物等販売施設管理規則(平成31年白石市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市農産物等販売施設条例(令和2年白石市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、白石市農産物等販売施設(以下「直売所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により直売所の利用許可を受けようとする者は、指定管理者が定める利用規定に基づき、手続きを行わなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用料金の支払い)

第3条 前条の規定により直売所の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第8条に規定する利用料金を、指定管理者が指定する方法で支払わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 直売所の設備等を汚損し、又は破損する行為をしないこと。

(2) 館内で喫煙しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を利用しないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物(盲導犬等を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示した事項

(毀損の届出)

第5条 指定管理者は、直売所の施設、附属設備等を毀損又は滅失したときは、白石市農産物等販売施設毀損(滅失)届出書(別記様式)により、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

白石市農産物等販売施設管理規則

令和2年6月10日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
令和2年6月10日 規則第30号