○白石市農産物等販売施設管理規則
令和2年6月10日
規則第30号
白石市農産物等販売施設管理規則(平成31年白石市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市農産物等販売施設条例(令和2年白石市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、白石市農産物等販売施設(以下「直売所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請等)
第2条 条例第6条第1項の規定により直売所の利用許可を受けようとする者は、指定管理者が定める利用規定に基づき、手続きを行わなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 直売所の設備等を汚損し、又は破損する行為をしないこと。
(2) 館内で喫煙しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を利用しないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物(盲導犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示した事項
(毀損の届出)
第5条 指定管理者は、直売所の施設、附属設備等を毀損又は滅失したときは、白石市農産物等販売施設毀損(滅失)届出書(別記様式)により、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。