○白石市農地等災害復旧事業分担金条例
令和2年8月5日
条例第33号
市営災害復旧耕地事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年白石市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農地等災害復旧事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地等 農地及び農業用施設並びに林地及び林業用施設をいう。
(2) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な天然現象により生じた災害をいう。
(3) 農地等災害復旧事業 災害により被害を受けた農地等を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧することを含む。)を目的として、市が実施する事業をいう。
(4) 受益者 農地等災害復旧事業により特に利益を受ける者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、受益者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、農地等災害復旧事業に要する費用のうち、国又は県から交付される補助金の額(復旧に要する費用が国又は県の定める基準額に満たないために補助金の交付を受けることができない事業にあっては、国又は県の基準額を満たしていると仮定した場合の補助金の交付率により算定した額)を控除した額の範囲内において、市長が定める。
(分担金の徴収方法等)
第5条 分担金は、普通徴収の方法により、市長が別に定める納付期限までに、一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる。
2 市長は、分担金を徴収することを決定したときは、分担金の額及び納付期限を受益者に通知しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 市長は、特別の事情があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、規則で定める基準により、分担金の全部又は一部を減免することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 受益者が、分担金を納付期限までに納付しないときは、督促手数料及び延滞金(以下「延滞金等」という。)を徴収する。
2 前項に規定する延滞金等の額及び徴収方法については、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日以後に発生した災害に係る農地等災害復旧事業から適用する。