○白石市公共下水道事業公共ます設置分担金条例

令和2年9月18日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、白石市公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から公共下水道事業公共ます設置分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共ます 白石市下水道条例(昭和61年白石市条例第10号)第3条の規定により、汚水を排水するための排水設備を公共下水道に接続するために設置しなければならない排水管及び汚水ますをいう。

(2) 排水区域 市が下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により排水区域の公示を行った区域をいう。

(3) 受益者 排水区域において、管理者が新たに公共ますを設置する土地の所有者(所有者以外の者であって、当該土地に対して地上権、質権又は使用貸借若しくは賃借権等の権利を有するものが、当該土地に対する公共ますの設置を管理者に申請した場合は、当該申請を行った者)をいう。

(4) 管理者 管理者の権限を行う市長をいう。

(分担金の徴収等)

第3条 管理者は、受益者から分担金を徴収する。

2 管理者は、分担金を徴収することを決定したときは、受益者に対し、分担金の額及び納付期限等を通知しなければならない。

3 受益者は、分担金を、管理者が定める納付期限までに、一括で納付しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、公共ますの設置1箇所当たり150,000円とする。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 管理者は、受益者が分担金を納付期限までに納付しないときは、督促手数料及び延滞金(以下「延滞金等」という。)を徴収する。

2 延滞金等の額及び徴収方法については、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)に規定する延滞金等のの例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

白石市公共下水道事業公共ます設置分担金条例

令和2年9月18日 条例第34号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
令和2年9月18日 条例第34号