○白石市農地等災害復旧事業分担金条例施行規則

令和2年8月5日

規則第33号

市営災害復旧耕地事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則(昭和32年白石市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市農地等災害復旧事業分担金条例(令和2年白石市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納付期限)

第2条 条例第5条第1項に規定する納付期限は、同条第2項に規定する通知の日から30日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(徴収決定通知)

第3条 条例第5条第2項に規定する分担金徴収決定の通知は、白石市農地等災害復旧事業分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(減免の基準)

第4条 条例第6条に規定する分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。

(減免の申請)

第5条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、白石市農地等災害復旧事業分担金減免申請書(様式第2号)により、別表に掲げる減免事由に該当することを証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上で減免の可否を決定し、その結果を、白石市農地等災害復旧事業分担金減免決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日以後に発生した災害に係る農地等災害復旧事業から適用する。

別表(第4条関係)

減免事由

減免額

摘要

受益者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者であるため

全部


受益者が、生活困窮のため慈善団体その他から生活の扶助を受ける者であるため

全部


受益者が、災害その他やむを得ない事情により分担金を納付することができない状態であると認められるため

受益者が納付すべき分担金の額の2分の1以内の額で、受益者の経済状況に応じ、市長が定める額


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白石市農地等災害復旧事業分担金条例施行規則

令和2年8月5日 規則第33号

(令和2年8月5日施行)