○白石市農地等災害復旧事業分担金条例施行規則
令和2年8月5日
規則第33号
市営災害復旧耕地事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則(昭和32年白石市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市農地等災害復旧事業分担金条例(令和2年白石市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日以後に発生した災害に係る農地等災害復旧事業から適用する。
別表(第4条関係)
減免事由 | 減免額 | 摘要 |
受益者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者であるため | 全部 | |
受益者が、生活困窮のため慈善団体その他から生活の扶助を受ける者であるため | 全部 | |
受益者が、災害その他やむを得ない事情により分担金を納付することができない状態であると認められるため | 受益者が納付すべき分担金の額の2分の1以内の額で、受益者の経済状況に応じ、市長が定める額 |