○白石市立小・中学校遠距離通学費助成金交付要綱
令和3年1月14日
教育委員会告示第3号
遠距離通学費助成金交付要綱(昭和62年白石市告示第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、児童生徒が遠距離通学を要する際の、保護者の経済的負担の軽減を図り、義務教育の円滑な運営に資するため、予算の範囲内において白石市立小・中学校遠距離通学費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。
(1) 市内に住所を有し、住居から就学すべき学校として指定を受けた白石市立小学校若しくは小規模特認校(白石市立学校小規模特認校の取扱いに関する要綱(平成19年白石市教育委員会告示第10号)第2条に規定する小規模特認校をいう。以下同じ。)又は仙南けやき教室(仙南適応指導教室設置要綱(平成22年白石市教育委員会告示第4号)第1条第2項に規定する仙南適応指導教室をいう。以下同じ。)又は白石市教育支援センター(白石市教育支援センター条例(令和3年白石市条例第37号)第1条に規定する白石市教育支援センターをいう。以下同じ。)又は不登校特例校(白石市立学校不登校特例校の取扱いに関する要綱(令和4年白石市教育委員会告示第18号)第2条に規定する不登校特例校をいう。以下同じ。)までの通学距離が片道4キロメートル以上の児童
(2) 市内に住所を有し、住居から就学すべき学校として指定を受けた白石市立中学校若しくは小規模特認校又は仙南けやき教室又は白石市教育支援センター又は不登校特例校までの通学距離が片道6キロメートル以上の生徒
2 次の各号のいずれかに該当する者は、助成を受けることができない。
(1) スクールバス運行対象地域から通学する児童生徒
(2) 白石市指定学校変更事務取扱要綱(平成19年白石市教育委員会告示第17号)第2条の規定により指定学校変更の許可を受けた児童生徒。ただし、同条第1号の理由による変更を除く。
(3) 他の法令等により通学費の助成を受けている児童生徒
(算定の基準となる経路)
第3条 助成対象児童生徒が最も経済的な方法により通学する場合の通常の経路とする。この場合において、指定する通学路があるときは、その通学路とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共交通機関を利用して運賃を負担する児童生徒にあっては、その往復運賃の2分の1の額に、通学した日数を乗じて得た額
(2) 公共交通機関利用以外の児童にあっては年額5,400円、生徒にあっては年額9,600円。ただし、通学方法が往路と復路とを異にする場合は、この限りではない。
2 前項各号に規定する助成金は、併給しないものとする。
(助成金の申請及び決定)
第5条 助成金の交付を受けようとする児童生徒の保護者は、市長に対し、白石市立小・中学校遠距離通学費助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 助成金は、保護者の口座に振り込むものとし、前条の規定による額の確定後に交付する。ただし、交付決定額の2分の1の額を概算払として10月に交付できるものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者に対して助成金を返還させることができる。
(1) 第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日教委告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。