○白石市中小企業振興資金融資信用保証料補給金交付要綱

令和3年3月10日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市中小企業振興資金融資あっせん規則(昭和47年白石市規則第17号。以下「規則」という。)に基づき実施する保証料の補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保証料補給金」とは、規則第10条第2項の規定により交付する補給金をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 保証料補給金の補給対象となる者は、規則第3条の規定による融資のあっせんを受けて保証協会の保証付きとなり、金融機関から事業資金の融資を受けた中小企業者とする。

(補給金の額)

第4条 補給金の額は、融資を受けた中小企業者が負担すべき保証料の額とする。

(補給金の交付申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、保証条件等の変更により追加の補給金の交付を受けようとする場合について準用する。

(補給金の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補給金交付の可否を決定する。

2 市長は前項の規定により補給金を交付することを決定したときは、保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補給金の交付)

第7条 市長は、補給金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に交付すべき金額を、直接保証協会に納付する。

(補給金の返戻)

第8条 交付決定者の早期償還等により補給金に返戻が発生する場合は、保証協会が直接市へ返還するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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白石市中小企業振興資金融資信用保証料補給金交付要綱

令和3年3月10日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)