○白石市循環型農業推進モデル事業補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市は、農業が本来有している自然循環機能を増進し、農業生産が環境保全を重視したものへ転換を図るため、農業生産に生分解性マルチを導入しようとする農業者団体及び農業者に対して、予算の範囲内において白石市循環型農業推進モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象経費等)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に住所を有し、市内において農業を営む者とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助対象者及び補助対象者の属する世帯員の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納があるときは、補助金の交付を行わないことができる。
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、白石市循環型農業推進モデル事業計画変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。ただし、補助事業費の30パーセント未満の額の変更にあっては、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、白石市循環型農業推進モデル事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、規則第16条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。
(1) 本事業において購入した資材の一部又は全部を別の用途に用いたとき。
(2) 本事業において購入した資材の一部又は全部を他人に譲渡したとき。
(書類の提出部数)
第10条 この要綱により提出する書類の提出部数は、各1部とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
別表(第2条関係)
補助対象となる経費 | 補助金の額 (補助率) | 補助限度面積 |
生分解性マルチの購入に要する費用(使用する面積が10アール以上の場合に限る。) | 経費の3分の1以内 | 1ヘクタール以内 |