○白石市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則
令和3年10月1日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、白石市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年白石市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職期間の通算)
第2条 任命権者は、条例第4条第1項に規定する期間の計算に当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる場合に該当することを理由として職員を休職する場合において、当該職員に対しこれまで当該休職に係る心身の故障と同一であると認められる心身の故障により一以上の休職(以下「先の休職」という。)をしたときは、それぞれの先の休職の期間(その期間を延長した場合にあっては、その延長された期間をいう。以下同じ。)が連続し、又はそれらの間の期間が180日以内で断続している場合であって、直近の先の休職から復職した後180日以内に当該職員を休職するときその他の先の休職の事由とされた心身の故障が継続していると認められるとして当該職員を休職するときに限り、当該職員の休職の期間(その期間を延長する場合にあっては、その延長後の期間)に先の休職の期間を通算することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に休職中の職員に係る第2条の規定の適用については、この規則の施行の日以後の休職の期間について適用する。