○白石市教育支援センター条例施行規則

令和4年1月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市教育支援センター条例(令和3年白石市条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 白石市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 不登校状態又は不登校傾向にある児童生徒や家庭の相談業務及び支援計画等の策定

(2) 前号の業務を行うためのスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー等との連携

(3) 教育支援センターに通所する児童生徒に対する学習や自立に向けた指導

(4) 関係行政機関、民間団体等との連携

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(職員等)

第3条 条例第3条の規定により、次の各号に掲げる職員を置き、当該各号に定める業務を行う。

(1) 所長 教育支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) スーパーバイザー 所長の命を受け、教育支援センターの業務を統括し、関係機関との連携・調整を図る。

(3) 指導員 所長の命を受け、教育支援センターの業務を行う。

2 所長は、スーパーバイザーを兼ねることができるものとする。

3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

4 職員は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。

(通所対象者)

第4条 教育支援センターの通所対象者は、白石市立小学校及び中学校に在籍し、不登校状態又は不登校傾向にある児童生徒とする。

(通所申込等)

第5条 教育支援センターへの通所を希望する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、白石市子どもの心のケアハウス通所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)に申し込まなければならない。

2 申込書を受理した学校長は、白石市子どもの心のケアハウス通所申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に申込書の写しを添えて、教育委員会に申請しなければならない。

3 申請書を受理した教育委員会は、通所が適当であると認めるときは、通所を決定し、学校長に対し、白石市子どもの心のケアハウス通所決定通知書(様式第3号。以下「決定書」という。)により通知するものとする。

4 決定書を受理した学校長は、保護者に対し、白石市子どもの心のケアハウス通所承認書(様式第4号)を送付するものとする。

(通所時間)

第6条 児童生徒が通所する時間は、教育支援センター開所日(ただし白石市立学校の管理に関する規則第3条に規定する学校の休業日を除く。)の午前9時から午後4時までとする。

(児童生徒の取扱い)

第7条 所長は、毎月児童生徒の通所状況を学校長へ報告しなければならない。

2 学校長は、前項の報告による児童生徒の通所日数について、適当であると認めるときは、指導要録(学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。)上の出席日数とすることができるものとする。

3 児童生徒の教育支援センターへの通所途中及び活動中の災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところによるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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白石市教育支援センター条例施行規則

令和4年1月20日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)