○白石市消防団員に関する条例施行規則

令和4年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市消防団員に関する条例(昭和29年白石市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(報酬の額の特例)

第3条 会計年度の途中において支給対象者となった者又は支給対象者でなくなった者に対する年額報酬及び特別報酬の支給額は、条例別表第1に定める年額を12で除して得た額に当該支給対象者が年度内において支給対象者であった月数(支給対象者となった日又は支給対象者でなくなった日が属する月を含む。)を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)とする。

2 会計年度の途中において役職が変更となった者に対する年額報酬の支給額は、条例別表第1に定める年額を12で除して得た額に当該支給対象者が年度内において当該役職に就いていた月数(役職が変更となった日が属する月は報酬の額が高い方の役職に就いていた月とする。)を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)とする。

(報酬の支給時期)

第4条 条例第12条に規定する報酬を支給する時期は、原則として、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、支給の時期を変更することができる。

(1) 年額報酬及び特別報酬 年額報酬及び特別報酬の額の2分の1の額を当該年度の10月及び翌年度の4月に支給する。

(2) 活動報酬 4月から9月までの間の活動に対する報酬を当該年度の10月に、10月から3月までの間の活動に対する報酬を翌年度の4月に支給する。ただし、特別訓練報酬については、特別訓練の実施後速やかに支給するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定の規定は令和4年度分の報酬から適用し、令和3年度分までの報酬及び手当については、なお従前の例による。

白石市消防団員に関する条例施行規則

令和4年3月9日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和4年3月9日 規則第3号