○白石市子育て支援サービス利用料助成金交付要綱

令和4年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもを養育する世帯の経済的負担を軽減するとともに、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、子育て支援サービスを利用する場合に要する費用(以下「利用料」という。)を利用児童の保護者に予算の範囲内で助成することについて、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 市内に住民登録している小学6年生までの児童

(2) 保護者 対象児童を養育する市内に住民登録している父母及び対象児童の属する世帯員

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とし、その事業の内容は当該各号に定めるものとする。ただし、事業が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第30条の2の規定による保育料無償化の対象となる場合は除く。

(1) 一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発第0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連盟通知)の別紙に定める一時預かり事業及びこれと同等の要件で実施していると市長が認める事業

(2) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(平成26年5月29日付け雇児発第0529号第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

(3) 産後ケア事業 母子保健医療対策総合支援事業の実施について(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める産後ケア事業

(助成対象費用)

第4条 助成対象となる費用は、前条各号に掲げる事業の利用料とする。ただし、飲食物等にかかる費用は含まないものとする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、前条に規定する費用とし、対象児童1人につき、1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間とする。)当たり1万5,000円を上限とする。

(助成の制限等)

第6条 保護者の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの。以下同じ。)に滞納がある場合は、利用料の助成を行わないことができる。ただし、この場合において、当該子育て支援サービスを利用した年度の3月31日までに市税を完納した場合は、この限りでない。

(助成の申請及び決定)

第7条 助成を受けようとする保護者は、白石市子育て支援サービス利用料助成金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、利用料金の領収書を添付しなければならない。ただし、利用料金の支払いが行われたことを確認できると市長が認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による申請は、助成対象事業を利用した日の属する年度の末日までに行うものとする。

4 市長は、第1項の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、助成の適否を決定し、白石市子育て支援サービス利用料助成金交付決定通知書(様式第2号)、又は、白石市子育て支援サービス利用料助成金交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 助成金は、前条の規定により交付決定を受けた保護者の口座に振り込むものとする。

(助成金の返納等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を受けた保護者に対して速やかに助成金を返納させることができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市子育て支援サービス利用料助成金交付要綱

令和4年3月31日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)