○白石市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和4年6月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市犯罪被害者等支援条例(令和4年白石市条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重傷病 医師の診断により当該負傷又は疾病の療養に1月以上を要し、かつ、病院又は診療所への入院を3日以上要したものをいう。ただし、当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務に服することができないものその他市長が認めるものをいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病で、被害届が警察に受理されているもの又は警察に提出することが困難であると市長が認めたものをいう。
(3) 死亡被害者 犯罪行為により死亡した市民で、犯罪行為が行われた時に市民であった者をいう。
(4) 重傷病被害者 犯罪行為により重傷病を負った市民で、犯罪行為が行われた時から引き続き市民であった者をいう。
(5) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(6) 支給対象者 遺族支援金の支給を受けることができる遺族をいう。
(7) 第1順位遺族 第5条第3項の規定による遺族支援金の支給を受けるべき遺族に係る1番目の順位の遺族をいう。
(1) 遺族支援金 死亡被害者の遺族
(2) 傷害支援金 重傷病被害者
(3) 死体検案書等作成支援金 死亡被害者の遺族で、死体検案書等の作成費用を負担した者
2 第3条第1項の規定にかかわらず、市長は、犯罪行為が行われた時以後に市外に転出した第1順位遺族又は重傷病被害者について、その転出に関し、やむを得ない事情があると認めるときは、当該第1順位遺族又は重傷病被害者に対し、支援金を支給することができる。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次のとおりとする。
(1) 遺族支援金 300,000円
(2) 傷害支援金 100,000円
(3) 死体検案書等作成支援金 上限100,000円
2 前項の規定にかかわらず、傷害支援金の支給を受けた者が、当該傷害支援金の支給に係る犯罪等に起因して死亡した場合における遺族支援金の額は、20万円とする。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 支給対象者は、死亡被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 遺族支援金は、第1項に規定する支給対象者のうち、第1順位遺族に対し支給する。
5 第1順位遺族が2人以上あるときは白石市遺族支援金受給代表者届出書(様式第1号)により、その代表者を第1順位遺族とみなす。
(支援金の支給制限)
第6条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援金を支給しないものとする。
(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は前条第3項に規定する第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかの関係がある場合
ア 夫婦(事実上の婚姻関係を含む。)
イ 3親等内の親族(親子については、事実上養子縁組関係と同様の事情がある場合を含む。)
ウ 同居の親族
(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族のいずれかに該当する行為があった場合
ア 犯罪行為を教唆又は幇助する行為
イ 犯罪行為を誘発する行為
ウ 犯罪行為に関連する不法行為
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合
ア 犯罪行為を容認していたとき。
イ 犯罪被害者又はその遺族が、暴力団員(白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(白石市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。ただし、暴力団員又は暴力団員等であることが、犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。
ウ 犯罪行為に対する報復として加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は遺族と加害者の関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、支援金を支給できるものとする。
(支援金の申請)
第7条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市犯罪被害者等支援金支給申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が、特に必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 遺族支援金
ア 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
イ 申請者の住民票の写し
ウ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書の写し
エ 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を証明することができる書類の写し
オ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、白石市遺族支援金受給代表者届出書(様式第1号)
カ 誓約書兼同意書(様式第3号)
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 傷害支援金
ア 重傷病被害者が負った重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書の写し
イ 重傷病被害者の住民票の写し
ウ 誓約書兼同意書(様式第3号)
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 死体検案書等作成支援金
ア 死体検案書等作成費の内容の分かる領収書の写し
イ 誓約書兼同意書(様式第3号)
ウ その他市長が必要と認める書類
(支援金の支給申請の期限)
第8条 前条で規定する支援金の支給の申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年が経過したときは、これをすることができない。
(支援金の支給の決定)
第9条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、白石市犯罪被害者等支援金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(支援金の支給決定の取消し等)
第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により支援金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
3 申請者は、前2項の規定により支給の決定を取り消された場合であって、当該取消しに係る部分に関し既に支援金が支給されているときは、速やかに当該支援金の額に相当する金額を市に返還しなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、この支援金の支給に関し必要があると認めるときは、申請者に報告を求めることができる。
2 市長は、この支援金の支給に関し必要があると認めるときは、申請者の同意を得た上で、国、地方公共団体、警察その他の関係機関に情報の提供その他必要な事項の報告を求めることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。