○白石市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年3月10日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(抑制区域)

第3条 条例第9条第1項に規定する抑制区域は、別表に掲げる区域とする。

(事業の内容等の軽微な変更)

第4条 条例第10条第2項に規定する規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の発電出力の縮小

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(協議の届出)

第5条 事業者は、条例第11条第1項の規定により届出を行うときは、協議届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 説明会報告書(様式第3号)

(3) 確約書(様式第4号)

(4) 事業者が法人にあっては、法人の登記事項証明書

(5) 事業者が個人にあっては、住民票抄本

(6) 位置図

(7) 現況写真

(8) 事業区域全域の公図

(9) 事業区域全域の土地の登記事項証明書

(10) 土地利用計画図(平面図(縮尺が1000分の1以上のもの))

(11) 造成を含む事業にあっては、土地造成計画図(平面図・縦断図・横断図(縮尺が1000分の1以上のもの))

(12) 建築物又は工作物の設計図(平面図・立面図・断面図)

(13) 事業影響予測図(騒音・振動・電磁波・反射光等)

(14) 流量計算書

(15) 排水計画図(平面図・断面図)

(16) 排水施設構造図

(17) 排水に係る放流承諾書

(18) 工事施工方法書(計画書)(作業の方法及び工法を示したものをいう。)

(19) 維持管理(保守点検)計画書

(20) 維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立計画書

(21) 事業に関する法令等による許認可等を受けているときは、その写し

(22) 住民等からの意見の申出により協議を行った場合は、その協議状況(申出書及び見解書の写しを添付)

(23) その他市長が必要と認める書類

2 事業者は、条例第11条第2項の規定により届出を行うときは、変更協議届出書(様式第5号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 事業者は、前2項の届出について正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。

(同意の条件に係る届出)

第6条 条例第12条第4項の規定による届出は、同意の条件に係る対応措置届出書(様式第6号)により行うものとする。

(協議結果の通知)

第7条 条例第13条第2項の規定による通知は、協議結果通知書(様式第7号)により行うものとする。

(事業の着手等の届出)

第8条 条例第14条の規定による届出は、工事(着手・完了・中止・再開)届出書(様式第8号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第9条 条例第16条の規定による届出は、承継届出書(様式第9号)により行うものとする。

(事業の終了の届出)

第10条 条例第18条第1項の規定による届出は、事業終了届出書(様式第10号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第18条第2項の規定による届出は、発電設備撤去完了届出書(様式第11号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助言、指導又は勧告)

第11条 条例第20条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第20条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第13号)により行うものとする。

(公表)

第12条 条例第21条第1項の規定による公表は、白石市公告式条例(昭和45年白石市条例第20号)に規定する掲示場に掲示する方法その他適当と認められる方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第13条 条例第21条第2項の規定による弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第15号)により弁明するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

抑制区域

1

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

2

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

3

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

4

自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園

5

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項に規定する鳥獣保護区

6

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域

7

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林

8

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域

9

砂防法(明治30年法律第29号)第2条に規定する砂防指定地

10

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地又は同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物が所在する土地

11

文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第32条第1項又は白石市文化財保護条例(昭和39年白石市条例第3号)第30条第1項に規定する史跡、名勝又は天然記念物が所在する土地

12

県立自然公園条例(昭和34年宮城県条例第20号)第3条第1項に規定する区域

13

白石市水道水源保護条例(平成13年白石市条例第10号)第5条第1項に規定する水源保護地域

14

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する風致地区

15

景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域

16

その他市長が必要と認める区域

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白石市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年3月10日 規則第6号

(令和5年3月10日施行)