○白石市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則
令和5年3月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(令和5年白石市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(事業の内容等の軽微な変更)
第4条 条例第10条第2項に規定する規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備の発電出力の縮小
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 説明会報告書(様式第3号)
(3) 確約書(様式第4号)
(4) 事業者が法人にあっては、法人の登記事項証明書
(5) 事業者が個人にあっては、住民票抄本
(6) 位置図
(7) 現況写真
(8) 事業区域全域の公図
(9) 事業区域全域の土地の登記事項証明書
(10) 土地利用計画図(平面図(縮尺が1000分の1以上のもの))
(11) 造成を含む事業にあっては、土地造成計画図(平面図・縦断図・横断図(縮尺が1000分の1以上のもの))
(12) 建築物又は工作物の設計図(平面図・立面図・断面図)
(13) 事業影響予測図(騒音・振動・電磁波・反射光等)
(14) 流量計算書
(15) 排水計画図(平面図・断面図)
(16) 排水施設構造図
(17) 排水に係る放流承諾書
(18) 工事施工方法書(計画書)(作業の方法及び工法を示したものをいう。)
(19) 維持管理(保守点検)計画書
(20) 維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立計画書
(21) 事業に関する法令等による許認可等を受けているときは、その写し
(22) 住民等からの意見の申出により協議を行った場合は、その協議状況(申出書及び見解書の写しを添付)
(23) その他市長が必要と認める書類
3 事業者は、前2項の届出について正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。
(公表)
第12条 条例第21条第1項の規定による公表は、白石市公告式条例(昭和45年白石市条例第20号)に規定する掲示場に掲示する方法その他適当と認められる方法により行うものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
抑制区域
1 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域 |
2 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 |
3 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 |
4 | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園 |
5 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項に規定する鳥獣保護区 |
6 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域 |
7 | 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林 |
8 | 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域 |
9 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条に規定する砂防指定地 |
10 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地又は同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物が所在する土地 |
11 | 文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第32条第1項又は白石市文化財保護条例(昭和39年白石市条例第3号)第30条第1項に規定する史跡、名勝又は天然記念物が所在する土地 |
12 | 県立自然公園条例(昭和34年宮城県条例第20号)第3条第1項に規定する区域 |
13 | 白石市水道水源保護条例(平成13年白石市条例第10号)第5条第1項に規定する水源保護地域 |
14 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する風致地区 |
15 | 景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域 |
16 | その他市長が必要と認める区域 |