○白石市職員テレワーク試行要綱

令和5年9月19日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が仕事及び生活の両立を図りながら効率的に働くことができる職場環境を整備することにより、場所にとらわれない働き方を実現し、生産性及び行政サービスを向上させるため、テレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 情報通信技術を利用して通常の勤務場所以外の場所で勤務することをいう。

(2) 所属長 白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)第2条に規定する部長、課長等及び出先機関の長をいう。

(3) チャットツール パソコン、スマートフォン、タブレット等を介してリアルタイムに情報共有を図ることができるコミュニケーションツールをいう。

(4) 情報システム管理者 白石市行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程(平成15年白石市訓令甲第4号)第4条に規定する情報システム管理者をいう。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。以下同じ。)を養育する職員

(2) 要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年白石市規則第17号)第15条第1項に定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。)を介護する職員

(3) 妊娠中の職員又は配偶者が妊娠中の職員

(4) 傷病等により通勤が困難な状態にあるが、テレワークを実施することに支障がない健康状態にある職員

(5) 職員又はその親族が感染症等に感染若しくはり患している場合又は感染若しくはり患していると疑うに足る正当な理由がある場合で、テレワークを実施することに支障がない健康状態にある職員

(6) テレワークを実施することで業務の生産性の向上が期待できると所属長が認める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に理由があると認める職員

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、テレワークの対象としないものとする。ただし、所属長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条に規定する条件付採用職員

(2) 法第22条の3に規定する臨時的任用職員

(3) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条の規定により任期を定めて採用された職員

(4) 主たる業務においてパソコンを使用しない職員

3 所属長は、テレワークを実施する職員(以下「テレワーク実施職員」という。)が各所属における実施可能な数を超過するときは、第1項各号に定める順に基づき調整を行うこととする。

(勤務場所等)

第4条 勤務場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

(1) テレワーク実施職員の自宅

(2) 出張先

(3) その他勤務場所として所属長が認めた場所

2 テレワークを実施する際は、業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任を持って当たらなければならない。

3 テレワークは、業務の内容等が他者の目に触れない場所で行われなければならない。

(テレワークの実施単位)

第5条 テレワークは、1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で実施するものとする。ただし、所属長が、テレワーク実施職員の勤務状況と業務内容を考慮した上で適当であると認めるときは、1時間を単位として実施することができるものとする。

2 テレワークの実施日数は、週2日を上限とする。ただし、所属長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(テレワークの実施)

第6条 テレワークを希望する職員は、テレワークを実施する日、理由等をあらかじめ所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申し出があった場合は、所属及び職員の実情等を踏まえ、公務の運営に支障がないと認められるときはこれを承認することとする。

3 所属長は、第3条第1項各号に掲げる事由を確認する必要があると認めるときは、当該テレワーク実施職員に対して、証明書類等の提出を求めることができる。

4 テレワークは、テレワークを実施する日の正規の勤務時間内で実施することを原則とし、所属長は、テレワーク実施職員に対し当該日に時間外の勤務を命じないものとする。ただし、1時間を単位としてテレワークを実施する場合であって、終業の時刻に常時勤務する勤務場所において勤務しているときは、この限りでない。

(出勤等の取扱)

第7条 勤務場所が第4条第1項第1号又は第3号に該当するテレワーク実施職員は、所属長が当該勤務場所へ旅行命令を行ったものとみなす。ただし、白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号)第4条に規定する旅行命令簿は作成せず、テレワーク実施職員へ旅費は支給しない。

2 前項に該当する職員は、白石市職員服務規程(昭和44年白石市訓令甲第1号)第5条第1項に規定する出勤簿のテレワークを実施した日の欄に「テレワーク」と記入する。ただし、同条第3項に規定する勤務状況報告書は、記入しない。

3 テレワーク実施職員が、公務上の必要によりテレワーク以外の用務で旅行命令があったときは、当該用務に要する旅費を支給するものとする。

(使用端末)

第8条 テレワーク中に使用する端末は、市が貸与する専用の端末とする。

2 テレワーク実施職員は、テレワーク実施前に、あらかじめ定められた方法により、前項に規定する端末を市から借用する。ただし、テレワークを希望する職員がテレワークの実施が可能な人数を上回るときは、テレワークを実施する理由、所属、業務内容等を考慮して、情報システム管理者がテレワーク実施職員を調整することとする。

(職務専念義務)

第9条 テレワーク実施職員は、テレワーク実施中は職務に専念する義務を負い、職務に関係のない行為を行ったり、職務に関係しない用務のため外出したりすることができない。ただし、来客対応、郵便物の受取等、一時的かつ短時間の私用で、社会通念上認められる常識的な範囲内の行為については、この限りでない。

(他制度との併用)

第10条 次の各号に掲げる制度とテレワークの併用は妨げないものとする。

(2) 条例第13条から第17条まで、規則第9条及び第10条に規定する休暇等(ただし、日を単位として付与するものを除く。)並びに白石市職員の育児休業等に関する条例(平成4年白石市条例第5号)第17条に定める部分休業

(報告)

第11条 テレワーク実施職員は、テレワークを実施する日において、勤務開始時及び終了時にチャットツール、電子メール、電話等により所属長又は所属長が指定した職員に始業及び終業の報告を行う。

2 テレワーク実施職員は、テレワークを実施している期間中、常に所属長又は所属長が指定した職員と連絡を取れるようにしなければならない。

3 テレワーク実施職員は、テレワークの終了後、速やかに所属長及び情報システム管理者にテレワークの実施日ごとの業務の成果等の報告を行う。

(テレワークの中止)

第12条 所属長は、テレワーク実施職員の服務の状況、業務の進捗状況、情報セキュリティの遵守状況等からテレワークの実施が適当でないと認めるときは、テレワークの中止を命じることができる。

(費用負担)

第13条 テレワークに伴って発生する次に掲げる費用は、テレワーク実施職員の負担とする。

(1) 自宅又は個人の電話の通話及び通信に要する費用

(2) 自宅の光熱水費

(3) 自宅の環境整備に要する費用

(4) 第4条第1項第3号に規定する場所において要した費用

(情報セキュリティの遵守)

第14条 テレワーク実施職員は、白石市情報セキュリティポリシーを遵守し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他の法令に従わなければならない。

2 公文書の持ち出しは、認めない。

3 テレワーク実施職員は、テレワーク中に作成した文書の印刷、作業中のパソコンの画面の撮影等により、業務に係る情報を外部へ漏洩してはならない。

4 テレワーク実施職員は、盗難、紛失、故障、情報漏洩等のセキュリティインシデントが発生した場合は、直ちに情報システム管理者に報告し、指示があったときは速やかに従い、適切に対処すること。

(公務災害の適用)

第15条 テレワーク実施職員の公務災害については、公務に起因すると認められる災害について適用される。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に関して必要な事項は、情報システム管理者が別に定める。

この訓令は、令和5年9月19日から施行する。

白石市職員テレワーク試行要綱

令和5年9月19日 訓令甲第15号

(令和5年9月19日施行)