○白石市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
令和5年12月18日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)に基づき宮城県が実施する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)について、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定により白石市(以下「市」という。)が負担する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき当該事業により特に利益を受ける者から市が徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 急傾斜地 法第2条第1項に規定する急傾斜地をいう。
(2) 急傾斜地崩壊危険区域 法第3条の規定により急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域をいう。
(3) 受益者 当該事業により特に利益を受ける者で、事業に係る要望書(急傾斜地崩壊対策工事の施工の要望を記載したものをいう。)及び同意書(急傾斜地崩壊危険区域となる予定の区域内の土地の所有者その他の利害関係者の急傾斜地崩壊危険区域の指定、準備調査、工事施行後の用地の無償借地、工事費に係る受益者負担金の納付等に係る同意を記載したものをいう。)を提出したものをいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、受益者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、年度ごとに当該事業に要する費用のうち市が負担する額を超えない範囲において市長が定める額とする。
(徴収方法)
第5条 分担金は、普通徴収の方法により、市長が別に定める納付期限までに、一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる。
2 市長は、分担金を徴収することを決定したときは、分担金の額及び納期限を受益者に通知しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 市長は、特別の事情があると認められるときは、第3条の規定にかかわらず、規則で定める基準により、分担金の全部又は一部を減免することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 受益者が、分担金を納付期限までに納付しないときは、督促手数料及び延滞金(以下「延滞金等」という。)を徴収する。
2 前項に規定する延滞金等の額及び徴収方法については、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。