○白石市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
令和5年12月18日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(令和5年白石市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第4条 代表者は、分担金を取りまとめて納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
減免事由 | 減免額 | 摘要 |
受益者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者であるため | 全額 | |
受益者が、生活困窮のため慈善団体その他から生活の扶助を受ける者であるため | 全額 | |
受益者が、災害その他やむを得ない事情により分担金を納付することができない状態であると認められるため | 受益者の経済状況等に応じ、市長が定める額 |