○白石市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

令和5年12月18日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(令和5年白石市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の届出)

第2条 条例第2条第3号に規定する受益者は、受益者のうちから受益者の代表者(以下「代表者」という。)を決定し、白石市急傾斜地崩壊対策事業受益者届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(徴収決定通知)

第3条 条例第5条第2項に規定する通知は、白石市急傾斜地崩壊対策事業分担金決定通知書(様式第2号)により、その旨を代表者に通知する。

(分担金の納付)

第4条 代表者は、分担金を取りまとめて納付しなければならない。

2 条例第5条第1項に規定する納付期限は、前条に規定する通知の日から30日以内とする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定により、分担金の減免を受けようとする受益者は、白石市急傾斜地崩壊対策事業分担金減免申請書(様式第3号)により、別表に掲げる減免事由に該当する証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上で減免の可否を決定し、その結果を白石市急傾斜地崩壊対策事業分担金減免決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

減免事由

減免額

摘要

受益者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者であるため

全額


受益者が、生活困窮のため慈善団体その他から生活の扶助を受ける者であるため

全額


受益者が、災害その他やむを得ない事情により分担金を納付することができない状態であると認められるため

受益者の経済状況等に応じ、市長が定める額


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白石市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

令和5年12月18日 規則第35号

(令和5年12月18日施行)