○白石市会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関する取扱要綱
令和6年3月25日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年白石市規則第8号)第15条の2第1項及び第19条の2第1項の規定に基づき、白石市で任用する会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)及びパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。)をいう。以下同じ。)の勤勉手当の成績率に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)
第2条 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、白石市職員の給与に関する規則(昭和43年白石市規則第1号)第41条第1項から第3項までの規定を準用する。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。