○白石市児童館管理規則
令和6年2月29日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市児童館条例(令和2年白石市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、白石市児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により許可を受けた者は、児童館に入館しようとするときは、特別利用許可書を受付に提示しなければならない。
(遵守事項)
第3条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外の目的で利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 物品の販売その他商行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 指定管理者の許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(6) 施設、附属設備、器具等は利用終了後直ちに原状に復すること。
(7) 職員の指示に従うこと。
(利用停止)
第4条 指定管理者は、次に掲げる場合に該当すると認められる利用者の児童館の利用を停止することができる。
(1) 感染症に罹り、若しくはそのおそれがある場合
(2) 児童の性行が不良であって、他の児童の指導に妨げがあると認められる場合
(保護者との連絡)
第5条 指定管理者は、必要と認められるときは、児童の健康又は行動についてその保護者に通報し、適切な措置をとらなければならない。
(職員の入室)
第6条 利用者は、職員が職務執行のため入室するときは、これを拒むことができない。
(立入りの制限等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、児童館の建物及びその敷地への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 児童館利用の妨げになる行為を行う者
(2) 児童及び職員の身体等に危害を加える者又は危害を加えるおそれがある者
(3) 児童館の秩序の維持又は災害の防止に支障となる行為を行う者
(4) その他児童館の管理上支障があると認められる行為を行う者
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか児童館の管理運営等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月10日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。

