○白石市放課後児童クラブ管理規則
令和6年2月29日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市放課後児童クラブ条例(令和2年白石市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、白石市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 児童クラブの利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員(人) |
第一児童館放課後児童クラブ | 60 |
白石第一小学校放課後児童クラブ | 40 |
第二児童館放課後児童クラブ | 160 |
(利用の申請手続)
第3条 児童クラブの利用の許可を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に就労証明書又は家庭において児童を保護することができないことを証明する書類を添付して、指定管理者に提出しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 指定管理者は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、利用の可否等を決定するものとする。
(選考基準)
第5条 児童クラブの利用を希望する児童の数が定員又は受入可能人数を超えるときは、低学年の児童の利用を優先するものとする。この場合において、同一学年の児童については、障がいのある児童及びひとり親世帯に属する児童(以下「優先事由該当児童」という。)の利用を優先するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に配慮が必要であると指定管理者が認める児童については、優先して児童クラブを利用させることができる。
3 第1項において優先事由該当児童及び優先事由に該当しない児童がそれぞれ複数人いる場合には、それぞれ別に定める方法により順位付けを行うものとする。この場合において、優先事由に該当しない児童の中で最上位の児童は、優先事由該当児童の最下位の児童の次の順位とする。
(利用中止等の届出)
第8条 保護者は、児童クラブの利用を中止し、又は休止しようとするときは、放課後児童クラブ利用中止・休止届(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 保護者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を指定管理者に届け出なければならない。
4 利用料金の減免の決定を受けている保護者は、当該減免事由が消滅したときは、速やかに、指定管理者に届け出なければならない。
(支援員)
第10条 指定管理者は、利用児童の健全な育成に資するため、児童クラブに支援員を置かなければならない。
2 支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者との連携を図りながら、遊びを主とした利用児童の健全育成のための支援を行うこと。
(2) 利用児童の出席状況、支援経過等を明確に把握し、記録すること。
(3) 利用児童の安全対策及び衛生管理について常に留意し、事故等が発生したときは適正、かつ、迅速に対応すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童クラブに関し必要な業務
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日教委規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
減免事由 | 添付書類 | 減免割合等 | |||
1 | 利用児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき。 | 生活保護受給証の写し | 全額 | ||
2 | 利用児童の属する世帯が前年度市町村民税の非課税世帯であって、かつ、(1)又は(2)の世帯であるとき。 | 前年度の市町村民税非課税証明書 | 全額 | ||
(1) 母子家庭等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に利用児童を養育しているものの世帯 | 母子家庭等であることを確認できる書類 | ||||
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯 | |||||
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 | 身体障害者手帳の写し | ||||
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 | 療育手帳の写し | ||||
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 | 特別児童扶養手当の支給対象児であることを確認できる書類の写し又は年金証書(又は年金振込通知書)の写し | ||||
3 | 利用児童の保護者が、生活保護法に定める要保護者同様に利用料金を支払うことが困難であると認められるとき。 | 利用料金を支払うことが困難であることが確認できる書類 | 指定管理者が必要と認める割合又は額 |