○白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則
令和6年2月29日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年白石市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項等を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める額は、別表に定める額とする。
2 年度途中で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもが法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに変更となった場合における利用者負担額は、別表に定める額とする。
(利用者負担額の基準)
第3条 4月から8月までの利用者負担額は、前年度分の市町村民税額により決定し、9月から翌年3月までの利用者負担額は、当該年度分の市町村民税額により決定するものとする。
(月途中の利用に係る利用者負担額の算定)
第4条 月途中に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所の利用を開始し、又は終了した場合における法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(常態的に土曜日に閉所する施設又は事業を利用する場合を除く。)の当該月の利用者負担額は、次の式により算定した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
その月の利用者負担額×その月の利用可能日数(25日を超える場合は25日とし、実際に利用しなかった日数を含む。)÷25日
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年白石市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
法第19条第3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | ||
B | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
C1 | 市町村民税課税世帯であって、その課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税課税世帯(均等割りのみ) | 16,100円 (8,000円) | 15,900円 (7,900円) | |
ひとり親世帯等 | 7,000円 | 7,000円 | |||
C2 | 所得割課税額48,600円未満 | 19,500円 (9,700円) | 19,200円 (9,600円) | ||
ひとり親世帯等 | 7,000円 | 7,000円 | |||
D1 | 所得割課税額48,600円以上54,000円未満 | 21,500円 (10,700円) | 21,200円 (10,600円) | ||
ひとり親世帯等 | 8,000円 | 8,000円 | |||
D2―1 | 所得割課税額54,000円以上57,700円未満 | 23,900円 (11,900円) | 23,500円 (11,700円) | ||
ひとり親世帯等 | 8,000円 | 8,000円 | |||
D2―2 | 所得割課税額57,700円以上63,000円未満 | 23,900円 (11,900円) | 23,500円 (11,700円) | ||
ひとり親世帯等 | 8,000円 | 8,000円 | |||
D3 | 所得割課税額63,000円以上72,000円未満 | 26,300円 (13,100円) | 25,900円 (12,900円) | ||
ひとり親世帯等 | 8,000円 | 8,000円 | |||
D4―1 | 所得割課税額72,000円以上77,101円未満 | 28,800円 (14,400円) | 28,400円 (14,200円) | ||
ひとり親世帯等 | 8,000円 | 8,000円 | |||
D4―2 | 所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 28,800円 (14,400円) | 28,400円 (14,200円) | ||
D5 | 所得割課税額97,000円以上101,000円未満 | 30,000円 (15,000円) | 29,500円 (14,700円) | ||
D6 | 所得割課税額101,000円以上113,000円未満 | 35,500円 (17,700円) | 34,900円 (17,400円) | ||
D7 | 所得割課税額113,000円以上125,000円未満 | 41,000円 (20,500円) | 40,400円 (20,200円) | ||
D8 | 所得割課税額125,000円以上169,000円未満 | 44,500円 (22,200円) | 43,800円 (21,900円) | ||
D9 | 所得割課税額169,000円以上177,000円未満 | 47,000円 (23,500円) | 46,300円 (23,100円) | ||
D10 | 所得割課税額177,000円以上198,000円未満 | 49,000円 (24,500円) | 48,200円 (24,100円) | ||
D11 | 所得割課税額198,000円以上301,000円未満 | 55,000円 (27,500円) | 54,100円 (27,000円) | ||
D12 | 所得割課税額301,000円以上 | 60,000円 (30,000円) | 59,000円 (29,500円) |
備考
1 この表において、「所得割課税額」は、父母の所得割課税額を合算した額とする。ただし、父母いずれも市町村民税が非課税である場合に限り、同居の祖父母のうちいずれか一方、所得の多い者の税額により算定する。
また、課税額を計算する際、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等)は適用しないものとする。
ただし、市町村民税所得割課税額が57,700円未満である場合については、上記の軽減措置を適用する際の小学校就学前の範囲を撤廃する。
(1) 入所等子どものうち、最年長者(該当する者が2人以上の場合は、そのうちの年長者1人とする。)である小学校就学前子ども | 表で定める利用者負担額 |
(2) (1)以外の入所等子どものうち、年長者(該当する者が2人以上の場合は、そのうち年長者1人とする。)である小学校就学前子ども | 表に定める利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(( )内の額) |
(3) (1)及び(2)以外の入所等子どもである小学校就学前子ども | 0円 |
3 市町村民税所得割課税額が、77,101円未満の世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。この表において「ひとり親世帯等」という。)において次のいずれかに該当する場合は、前項の表(1)に該当する者の利用者負担額については、階層区分ごとのひとり親世帯等の欄の額とし、同表(2)に該当する者の利用者負担額については0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 次のいずれかに該当する者の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯