○白石市私立認可外保育園保育料助成金交付要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 市は、子どもを産み育てやすい地域環境の整備を図るため、市内に設置されている私立認可外保育園の入所児童に係る保育料について、児童の保護者に対し、予算の範囲内において白石市私立認可外保育園保育料助成金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 私立認可外保育園 児童福祉法第59条の2第1項の規定により宮城県に届出をし、市内に住所を有する私立認可外保育園をいう。
(2) 保護者 対象要件児童を扶養する父母及び対象要件児童の属する世帯員
(対象児童及び助成額)
第3条 助成の対象となる児童は、市内に住民登録している児童で、同一の保護者に養育されている小学校3学年(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)以下の児童のうち第3子以降の児童とする。ただし、他市町村に住民登録している児童で、特別の事由があると市長が認めた場合は、当該児童も含むものとする。
2 助成金の額は、私立認可外保育園の設置者と保護者との契約等により保護者が支払うこととされている保育料(入園料、延長保育料、保護者会費その他これに準ずる費用を除く。)の額とする。
3 前項に掲げる保育料とは、毎月決まって支払う月極契約単価の保育料であり、時間割及び日割計算等による一時保育等の保育料はこの事業の対象としないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がある場合には、保育料の助成を行わないことができる。
(1) 入園願書の写し、在園証明書
(2) 保護者の前年の所得額等を証する書面(課税証明書、源泉徴収票の写し等)
(3) 第3子以降の児童であることを証する書面(世帯全員の住民票等)
(4) 第3条第1号ただし書の規定に係る児童にあっては、その理由書
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第6条 助成金は、前条の規定により交付決定を受けた保護者の口座(別紙)に振り込むものとする。前期分として4月分から9月分までを10月に、後期分として10月分から3月分を4月にそれぞれ交付する。
(助成金の返納等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を受けた保護者に対して速やかに助成金を返納させることができる。
(1) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(対象児童の中途退園)
第8条 対象となる児童が、保育年の途中に退園をする場合、保護者は速やかに市長あてに届出(様式第3号)をするものとする。この場合において、月途中の入退園の場合の助成金は、月額助成金を日割額で算出し助成するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市私立認可外保育園保育料助成金交付要綱(平成24年白石市告示第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
所得制限基準額表
白石市私立認可外保育園保育料助成金交付の所得制限基準表
扶養親族の数 | 保護者の所得制限基準額 |
0人 | 3,401,000 |
1人 | 3,781,000 |
2人 | 4,161,000 |
3人 | 4,541,000 |
4人 | 4,921,000 |
5人 | 5,301,000 |
6人 | 5,681,000 |
7人 | 6,061,000 |
8人以上 | 6,061,000円に、1人につき380,000円を加算した額 |
備考
1 扶養親族等の数及び所得制限基準額は、父母の所得割課税額を合算した額とする。ただし、父母いずれも市町村民税が非課税である場合に限り、同居の祖父母のうちいずれか一方、所得の多い者の税額により算定する。
2 保護者の所得制限基準額に係る所得は、4月から8月までの保育料等については前々年度分、9月から翌年3月までの保育料等については前年度分とする。
3 所得額は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額及び商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。