○白石市保育園入所実施要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市保育の必要性の認定に関する規則(令和6年白石市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第3条の規定により保育の実施を行う児童を選考する際の基準とする。

(保育園における保育の実施基準)

第2条 父母が規則第3条第1項に掲げる保育の必要性の認定基準に該当する状態であること。なお、保育を実施するにあたっては、実態を調査のうえ、保育の必要性を総合的に判断し、利用を調整するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(優先順位)

第3条 入所申込のあった児童(以下「入所申込児童」という。)については、面接等により調査を行い、規則第3条及び別表の入所優先順位に関する基準指数により優先順位を決定する。ただし、特別の事情のある場合には、状況を総合的に判断して優先順位を決定するものとする。

(求職中の入所基準等)

第4条 保育者が求職中の場合における保育園への入所は、白石市子ども・子育て支援法施行細則(令和6年白石市教育委員会規則第5号)第4条第1項の規定により、原則として90日を限度とする。

(障害児等の入所基準)

第5条 入所申込児童のうち心身に障害を有する児童等については、白石市障害児等保育実施要綱(令和6年白石市教育委員会告示第11号)に基づき保育の実施を決定する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市保育園入所実施要綱(平成25年白石市告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

保育の実施基準区分

保育の実施理由

労働・身体・疾病等の内容

基準指数

第一基準(父母の状況)

1 家庭外労働

外勤

日数

20日以上

10

19日~16日

8

15日~11日

6

10日以下

2

労働時間

8時間以上

10

8未~6時間以上

8

6未~4時間以上

6

4時間未満

2

自宅外自営

中心者

9

協力者

7

労働時間

8時間以上

10

8未~6時間以上

8

6未~4時間以上

6

4時間未満

2

2 家庭内労働

内職

日数

20日以上

10

19日~16日

8

15日~11日

6

10日以下

2

労働時間

8時間以上

10

8未~6時間以上

8

6未~4時間以上

6

4時間未満

2

自宅内自営

中心者

9

協力者

7

労働時間

8時間以上

10

8未~6時間以上

8

6未~4時間以上

6

4時間未満

2

3 出産等

出産

出産前2か月、出産後6か月

15

4 父母の疾病等(概ね1か月以上)

病気

入院

20

居宅療養

常時病臥

20

精神病・感染症

20

一般療養(通院含む)

12

障害

重度

身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A

18

中度

身体障害者手帳3級又は療育手帳B

14

軽度

身体障害者手帳4級以下

10

5 病人の看護等(概ね1か月以上)

病気

入院看護

20

居宅療養

常時病臥

18

障害

重度

身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A

16

中度

身体障害者手帳3級又は療育手帳B

12

軽度

身体障害者手帳4級以下

8

6 災害等

火災、風水、地震災害等によりその復旧のため児童の保育に欠ける場合

20

7 その他

職業訓練等、就学

12

8 調整基準

就労内定(1、2を適用したうで)

-2

求職活動

2

生計中心者の失業

10

第二基準(祖父母の状況)

1 労働状況等

祖父母がいない

20

祖父母がいるが高齢者(70歳以上)

18

外勤

常勤

20

パート

16

その他の不安定な就労

10

自営

中心者

18

協力者

14

内職

8時間以上

16

4時間以上

8

祖父母がいる(70歳未満・無職)

0

2 疾病等

病気

入院

20

居宅療養

常時病臥

20

精神病・感染症

20

一般療養(通院含む)

12

障害

重度

身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A

18

中度

身体障害者手帳3級又は療育手帳B

14

軽度

身体障害者手帳4級以下

10

看護

入院看護

20

介護

居宅内

16

第三基準

世帯の特殊事情

ひとり親

30

生活保護

30

DV(支援申出あり)

20

すでにきょうだいの入園あり

2

障がいのある児童

2

地域型保育施設の卒園児

2

在宅保育児童あり

-5

注1) この表の適用に当たっては、父母の欄については、父母それぞれの指数を把握し、合算する。

注2) 世帯ごとに第1基準、第2基準、第3基準をそれぞれ計算し、合算した点数をその世帯の点数とする。

白石市保育園入所実施要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和6年2月28日 教育委員会告示第10号