○白石市立保育園における副食費の徴収に関する要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市保育園設置条例(昭和44年白石市条例第5号)に規定する白石市立保育園(以下「保育園」という。)において実施する3歳以上の児童(3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 市長は、保育園において副食の提供を受ける3歳以上の児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に規定する子ども。ただし、同一の保護者に養育されている小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)以下の児童のうち第3子以降の児童又は保護者の市民税所得割課税額が7万7,101円未満の児童を除く。以下単に「児童」という。)の保護者から、白石市第3子以降保育料等無料化実施要綱(令和6年白石市教育委員会告示第5号)第2条第3号に規定する副食費(以下単に「副食費」という。)を徴収する。

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,800円とする。

2 月の途中において入所又は退所する場合における児童の当該月分の副食費の額は、日割りにより計算した額とする。

(副食費の納入)

第4条 児童の保護者は、副食費を納入通知書又は指定金融機関による口座振替により、副食の提供を受けた月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の末日が休日の場合は、この限りでない。

2 市長は、児童が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって保育園を病気その他やむを得ない事情により欠席し、当該児童の扶養義務者から休園の届出があった場合は、その月分の副食費は徴収しない。

(副食費の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、必要があると認めるときは、副食費の全部又は一部を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮している者

(2) 災害その他特別の事情があると市長が認める者

2 前項の規定により副食費の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育園副食費減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、副食費の減免を決定したときは、保育園副食費減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月19日教委告示第59号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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白石市立保育園における副食費の徴収に関する要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和6年2月28日 教育委員会告示第19号
令和7年2月19日 教育委員会告示第59号