○白石市立保育園における副食費の徴収に関する要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市保育園設置条例(昭和44年白石市条例第5号)に規定する白石市立保育園(以下「保育園」という。)において実施する3歳以上の児童(3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用の徴収に関し、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実に資することを目的として必要な事項を定めるものとする。
(副食費の徴収の免除)
第2条 市長は、市内に住所を有し、保育園において副食の提供を受ける3歳以上の児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に規定する子ども。以下単に「児童」という。)の保護者から、子ども・子育て支援法(平茂24年法律第65号)第19条第2号に規定する小学校就学前子どもに対する副食の提供に要する費用(以下単に「副食費」という。)を徴収しないものとする。
(副食費の額)
第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,900円とする。
2 月の途中において入所又は退所する場合における児童の当該月分の副食費の額は、日割りにより計算した額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月19日教委告示第11号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日教委告示第21号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

