○白石市図書館相互貸借実施要綱

令和6年3月29日

教育委員会告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市図書館規則(令和6年白石市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、資料の相互貸借を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公立図書館等 白石市図書館(以下「当館」という。)以外の国立図書館、公立図書館及び公民館図書室等図書館類似施設をいう。

(2) 資料 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。

(3) 資料の相互貸借 当館が公立図書館等と資料の相互貸借を行うことをいう。

(他の規定の適用)

第3条 資料の相互貸借は、この要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号規則等の規定に基づき行うものとする。

(1) 宮城県内の公立図書館等 宮城県公立図書館等図書館資料相互賃貸借要綱(宮城県公立図書館等連絡会議平成23年4月1日施行。以下「宮城県要綱」という。)

(2) 北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県及び福島県の公立図書館等(以下「北日本図書館連盟図書館」という。) 北日本図書館連盟図書館資料相互貸借規程(北日本図書館連盟昭和41年1月27日施行。以下「北日本連盟規程」という。)

(3) 国立国会図書館 国立国会図書館資料利用規則(令和4年国立国会図書館規則第1号。以下「国立国会図書館規則」という。)

(4) 前3号に掲げるもの以外の公立図書館等 公共図書館間資料相互貸借指針(全国公共図書館協議会平成11年6月23日施行)及び資料を貸し出す公立図書館等の利用規則等

(資料の貸出しの制限等)

第4条 次に掲げる資料は、資料の相互貸借による貸出しをしない。

(1) 館内閲覧用資料(当該資料の貸出しを白石市図書館長(以下「館長」という。)が認め、かつ、貸出先の公立図書館等において貸出した資料の利用を館内での閲覧に限定することができる場合を除く。)

(2) 視聴覚資料(宮城県図書館に貸出す場合を除く。)

(3) 雑誌の最新号

(4) 新聞

(5) 当館の資料の借受けを希望する公立図書館等(宮城県内の公立図書館等を除く。)が所在する都道府県内の他の公立図書館等に所蔵がある資料

(6) その他館長が貸出しを行うことが適当でないと認める資料

2 館長は、資料の貸出しに当たっては、当該資料の利用に条件を付すことができる。

(貸出期間)

第5条 資料の相互貸借による資料の貸出期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、貸出した資料の返却が必要であると館長が認めるときは、当該資料を借受けている公立図書館等は、貸出期間内であっても速やかに当該資料を当館に返却しなければならない。

(1) 宮城県内の公共図書館等 宮城県要綱に規定する貸出期間

(2) 北日本図書館連盟図書館 北日本連盟規程に規定する貸出期間

(3) 国立国会図書館 国立国会図書館規則に規定する貸出期間

(4) 前3号に掲げるもの以外の公立図書館等 当館が貸出す資料を発送した日から起算して6週間以内

(貸出資料の管理及び利用)

第6条 当館から資料を借受けた公立図書館等は、当該資料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 当館から資料を借受けた公立図書館等は、当該公立図書館等の利用規則等に基づき、当該資料を利用することができる。ただし、当該資料の貸出しに当たり館長から条件を付されている場合には、その条件に従わなければならない。

(貸出資料の亡失又は損傷)

第7条 当館から資料を借受けた公立図書館等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を館長に通知しなければならない。

(1) 借受けた資料がその受領時に亡失し、又は損傷していたとき。

(2) 借受けた資料がその保管中に亡失し、又は損傷したとき。

(3) 借受けた資料がその返送中に亡失し、又は損傷したとき。

2 当館から資料を借受けた公立図書館等が当該資料を受領したときから当館が返却された当該資料を受領するまでの間において、当該資料が亡失し、又は損傷したときは、館長は、当該資料を借受けた公立図書館等に対し、当該資料に相当する物の納付又は損害の賠償を求めることができる。

(資料の借受け)

第8条 資料の相互貸借により公立図書館等の資料を利用できる者は、規則第5条第5項の規定により白石市図書館・白石市情報センター利用者カードの交付を受けている者とする。

2 資料の相互貸借により公立図書館等の資料を利用しようとする者(以下「相互貸借利用者」という。)は、他図書館資料貸出申込書(様式第1号。以下「貸出申込書」という。)により、館長に申し込みを行うものとする。

3 館長は、貸出申込書により申し込まれた内容が適当であると認めるときは、相互貸借利用者が利用しようとする資料を保有する公立図書館等に資料の相互貸借による借受けを申し込むものとする。

(借受資料の利用)

第9条 前条の規定により公立図書館等から借受けた資料(以下「借受資料」という。)の相互貸借利用者に対する貸出しに当たっては、規則第7条の規定により行うものとする。

2 借受資料の借受けに当たり、借受資料を貸出した公立図書館等から条件を付されている場合には、借受資料の貸出しを受ける相互貸借利用者は、当該条件を遵守しなければならない。

3 借受資料の貸出数は、規則第7条第2項に規定する図書館資料の貸出数に含めるものとする。

(相互貸借に係る経費負担)

第10条 当館から資料を貸出す場合及びその返却に要する経費は、当該資料の貸出しを受ける公立図書館等が負担するものとする。

2 当館が資料を借受ける場合及びその返却に要する経費は、当該資料を貸出す公立図書館等の定めに基づき当館が負担するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、宮城県要綱、北日本連盟規程、国立国会図書館規則及び公共図書館間資料相互貸借指針に相互貸借に係る経費負担に関する規定があるときは、当該規定によるものとする。

(借受資料の亡失又は損傷)

第11条 借受資料が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、直ちにその旨を当該資料を貸出した公立図書館等に通知するものとする。

(1) 借受けた資料がその受領時に亡失し、又は損傷していたとき。

(2) 借受けた資料がその保管中に亡失し、又は損傷したとき。

(3) 借受けた資料がその返送中に亡失し、又は損傷したとき。

(4) 第9条第1項の規定により貸出した借受資料を借受けた相互貸借利用者が当該資料を亡失し、又は損傷したとき。

2 当館が借受資料を受領したときから当該資料を返却するまでの間において、当該資料が亡失し、又は損傷したときは、当該資料を貸出した公立図書館等の指定する方法により損害の賠償等を行うものとする。

3 前項の規定により当館が損害の賠償等を行った場合であってその理由が第1項第4号に規定するものであるときは、館長は、規則第14条第2項の規定に基づき当該資料を借受けた相互貸借利用者に弁償させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、資料の相互貸借に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

白石市図書館相互貸借実施要綱

令和6年3月29日 教育委員会告示第33号

(令和6年4月1日施行)