○白石市教育委員会事務決裁規程
令和6年3月27日
教育委員会訓令甲第2号
白石市教育委員会事務決裁規程(昭和47年白石市教育委員会訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務を円滑に執行するために、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長及び専決の権限を有する者(以下「専決権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決権者が、常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決権者が不在のとき、代決の権限を有する者が臨時に教育長又は専決権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、休暇及びその他の理由により一時的に決裁することができない状態をいう。
(5) 部 白石市教育委員会行政組織規則(昭和47年白石市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定により設置された部をいう。
(6) 部長 部の長をいう。
(7) 課 規則第7条の2の規定により設置された課をいう。
(8) 課長等 課の長及び中央公民館長(白石市公民館条例(平成16年白石市条例第51号)第2条第2項に規定する白石市中央公民館の長をいう。)をいう。
(9) 館長等 規則第12条に規定する教育機関等のうち公民館(白石市中央公民館を除く。)、図書館、学校給食センター、白石市スポーツセンター、白石市古典芸能伝承の館、白石市情報センター、白石市教育支援センター及びあしたば白石の長をいう。
(10) 園長等 規則第12条に規定する教育機関等のうち幼稚園、保育園及び児童館の長をいう。
(1) 部長及び課長等 別表第1に定める事項
(2) 館長等 別表第2に定める事項
2 専決権者は、第1項の規定による専決事項以外の事項であっても、次に掲げるものについては、専決することができる。
(1) 軽易又は定例的なものであって、専決事項に準じて処理することが認められると類推できる事項
(2) 専決することについて、事前に教育長から承認を得た事項
(1) 館長等及び園長等 課長等
(2) 課長等 部長
4 前3項の規定により専決する者は、当該専決事項に係る回議用紙の決裁欄に「専決」の表示をし、決裁認印を押さなければならない。
(専決の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、専決することができない。
(1) 白石市教育振興基本計画に影響を及ぼすと認められる事項
(2) 教育長の特別の指示により処理する事項
(3) 異例又は先例となると認められる事項
(4) 紛議、論争のあるもの又は将来これらの原因となるおそれがある事項
(5) その他特に重要であると認められる事項
(教育長の代決)
第5条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。
2 教育長及び部長がともに不在のときは、あらかじめ教育長が指定する者が、その事務を代決することができる。
(1) 部長 あらかじめ教育長が指定した課長等
(2) 課長等 課長補佐及び副館長
(3) 館長等及び園長等 副館長又はあらかじめ教育長が指定した者
2 前項の規定により代決する者は、当該代決事項に係る回議用紙の決裁欄に「専決」及び「代決」の表示をし、決裁認印を押さなければならない。
3 第1項の規定により代決した事項は、速やかに、専決権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易又は定例的な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第7条 前2条の規定により代決できる事項は、次に掲げる事項に限り行うことができる。
(1) あらかじめ処理の方針を示された事項
(2) 緊急やむを得ない事項
(3) 比較的軽易な事項
(4) 定例的な事項
(5) その他代決をすることが適当であると認められる事項
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の白石市教育委員会事務決裁規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる白石市教育委員会の事務決裁について適用し、同日前に行われた白石市教育員会の事務決裁については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
1 共通専決事項(一般事項)
専決事項 | 専決権者 | 備考 | ||
部長 | 課長等 | |||
軽易な訓令、要綱等(内規を除く。)の文言整理等の軽易な改正に関する事項 | ○ | |||
事務処理の手順等を定める内規の制定改廃に関する事項 | 制定、改正及び廃止(軽易な改正を除く。) | ○ | ||
文言整理等の軽易な改正 | ○ | |||
定例又は軽易な告示及び公示に関する事項(訓令、要綱等の制定改廃に関するものを除く。) | ○ | |||
法令等による証明書の交付、謄本及び抄本の交付並びに公簿等の閲覧に関する事項 | ○ | |||
法令等による許可証、登録証等の交付、再交付、書換え及び返納の受理に関する事項 | ○ | |||
法令等による聴聞又は弁明の機会の供与に関する事項 | ○ | |||
所管車両の使用許可及び管理に関する事項 | ○ | |||
登記及び登録の申請に関する事項 | ○ | |||
公印の使用及び保管に関する事項 | ○ | |||
申請、届出、報告、照会、回答、通知、意見具申等に関する事項(別に規定のあるものを除く。) | 重要なもの | ○ | ||
定例又は軽易なもの | ○ | |||
調査、研究、資料の収集に関する事項 | 重要なもの | ○ | ||
定例又は軽易なもの | ○ | |||
広告及び刊行物の発行に関する事項 | 重要なもの | ○ | ||
定例又は軽易なもの | ○ | |||
公文書又は個人情報の開示に関する事項 | 基準に照らして容易に開示、非開示等の決定ができないもの (重要なものを除く。) | ○ | ||
基準に照らして容易に開示、非開示等の決定ができるもの | ○ |
2 共通専決事項(人事に関する事項)
専決事項 | 対象職員 | 専決権者 | 備考 | |
部長 | 課長等 | |||
年次有給休暇に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
病気休暇に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
特別休暇に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
介護休暇に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
介護時間に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
休業に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
欠勤に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
職務専念義務の免除に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
勤務時間の割り振りに関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
代休日の指定に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
週休日の振り替えに関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
旅行命令及び復命に関する事項(研修に関するものを除く。) | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
研修(研修体系に基づくもの)に関する事項(旅行命令及び復命に関することを含む。) | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
研修(研修体系に基づくものを除く。)に関する事項(旅行命令及び復命に関することを含む。) | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ | |||
所属職員の事務分担に関する事項 | 全職員 | ○ | ||
その他服務に関する事項 | 課長等 | ○ | ||
所属職員及び出先機関の長 | ○ |
3 共通専決事項(財務に関する事項)
専決事項 | 専決権者 | 備考 | ||
部長 | 課長等 | |||
支出負担行為 | 別表第3による | |||
支出命令 | ○ | |||
予算の流用(同一節内に限る。) | ○ | |||
国県補助金等の交付申請、請求及び実績報告 | ○ | |||
市収入金の調定 | ○ | |||
市収入金の納入通知 | ○ | |||
市収入金の督促 | ○ | |||
市収入金の納期限延期、分納の承認 | ○ | |||
市収入金の減免 | 法令等の基準に該当することが明確でないもの (重要なものを除く) | ○ | ||
法令等の基準に該当することが明確なもの | ○ | |||
歳入歳出外現金の収入及び支出に関する事項 | ○ |
4 共通専決事項(契約及び工事に関する事項)
専決事項 | 対象額 | 専決権者 | 備考 | |
部長 | 課長等 | |||
起工 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
設計 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
予定価格 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
入札執行 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
現場説明報告書の作成 | 1億円未満 | ○ | ||
契約 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
契約関係届出の受理 | 全額 | ○ | ||
着手関係届出の受理 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
工事成績調の作成 | 全額 | ○ | ||
検査報告 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
検査結果の通知 | 全額 | ○ | ||
その他契約及び工事に関する事項 (軽易なものを除く。) | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
その他契約及び工事に関する軽易な事項 | 全額 | ○ |
5 課長等の個別専決事項
専決権者 | 専決事項 |
学校管理課長 | (1) 職員の扶養親族の認定、通勤事実の確認 (2) 規則、規程及び告示の公布(公表)決定 (3) 学校施設等の目的外使用の許可 (4) 公印の検収 (5) 日誌等の検閲 (6) 歳入歳出外現金の取扱い (7) 教科書及び教材の調査 (8) 児童、生徒及び教職員の健康診断の実施の通知 (9) 学校保健及び学校給食に関する調査 |
こども未来課長 | (1) 特定教育・保育施設等の認定及び利用調整に関する事項 |
生涯学習課長 | (1) 社会教育・生涯学習に関する調査 (2) 視聴覚教材の選定及び貸出 (3) 社会教育・生涯学習に関する情報収集調査 (4) 社会教育・生涯学習の資料収集及び整理調査 (5) 社会教育・生涯学習に関する資料及び用具の貸出 |
中央公民館長 | (1) 公民館施設の使用許可及び使用料の徴収並びに減免 (2) 視聴覚教材の貸出しの許可 (3) 日誌等の検閲 |
別表第2(第3条関係)
教育機関の長の専決事項
区分 | 専決事項 | 備考 |
共通専決事項 | (1) 所属職員(以下「課員」という。)の事務分担の決定に関する事項 (2) 課員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関する事項 (3) 課員の週休日の振替及び休日の代休日の指定に関する事項 (4) 課員の年次有給休暇に関する事項 (5) 定例又は軽易なものの調査、照会、報告、通知、回答文書の受理及び提出に関する事項 (6) 所管車両の管理及び使用許可に関する事項 (7) 所管車両の運転日誌の検閲に関する事項 (8) 収入調定及び納入通知に関する事項 (9) 1件50万円未満の支出負担行為(食糧費については、5,000円未満とする。)及び支出命令に関する事項 (10) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令 ア 報酬、給料及び職員手当で定期に支払うもの イ 旅費及び費用弁償 ウ 光熱水費、通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料 (11) 前各号のほか、軽易と認められる事項 | |
中央公民館以外の公民館長の専決事項 | (1) 公民館施設の使用許可及び使用料の徴収並びに減免に関する事項 (2) 視聴覚教材の貸出しの許可に関する事項 (3) 日誌等の検閲に関する事項 | |
図書館長の専決事項 | (1) 図書館施設の使用許可に関する事項 (2) 図書の選定及び貸出しの許可に関する事項 (3) 日誌等の検閲に関する事項 | |
幼稚園長の専決事項 | (1)教育目標、全体計画、指導計画に関する事項 (2)クラスの編成に関する事項 (3)施設、衛生、防火管理に関する事項 | |
保育園長の専決事項 | (1)保育目標、全体計画、指導計画に関する事項 (2)クラスの編成に関する事項 (3)施設、衛生、防火管理に関する事項 | |
学校給食センター所長の専決事項 | (1) 献立の作成に関する事項 (2) 日誌等の検閲に関する事項 (3) 所管車両の管理及び使用の承認に関する事項 (4) 過誤納金の還付命令に関する事項 | |
古典芸能伝承の館館長の専決事項 | (1) 古典芸能伝承の館使用許可及び使用料の徴収並びに減免に関する事項 (2) 講座カリキュラムの作成決定に関する事項 (3) 日誌等の検閲に関する事項 | |
情報センター館長の専決事項 | (1) 情報センターの使用許可及び使用料の徴収並びに減免に関する事項 (2) 日誌等の検閲に関する事項 (3) その他情報センターの管理に関する事務に関する事項 |
別表第3(第3条関係)
支出負担行為
区分 | 対象額 | 備考 | 備考 | |
部長 | 課長等 | |||
報酬 | 全額 | ○ | ||
給料 | 全額 | ○ | ||
職員手当等 | 全額 | ○ | ||
共済費 | 全額 | ○ | ||
災害補償費 | 全額 | ○ | ||
報償費 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
旅費 | 全額 | ○ | ||
交際費 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
需用費(食糧費及び光熱水費を除く。) | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
需用費(食糧費) | 2万円未満 | ○ | ||
1万円未満 | ○ | |||
需用費(光熱水費) | 全額 | |||
役務費(通信運搬費、火災保険料及び損害保険料を除く。) | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
役務費(通信運搬費、火災保険料及び損害保険料) | 全額 | ○ | ||
委託料 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
使用料及び賃借料 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
工事請負費 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
原材料費 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
公有財産購入費 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
備品購入費 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
負担金、補助金及び交付金 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
扶助費 | 全額 | ○ | ||
貸付金 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
補償、補填及び賠償金 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
償還金、利子及び割引料 | 全額 | ○ | ||
投資及び出資金 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
積立金 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
寄附金 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
公課費 | 全額 | ○ | ||
繰出金 | 500万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ |
備考 別表第1の5の表に個別専決事項として規定がある場合は、その規定が優先する。