○学校給食の停止に関する事務取扱要領
令和6年3月29日
教育委員会告示第40号
(趣旨)
第1条 この内規は、白石市学校給食事務取扱要綱(令和4年白石市教育委員会告示第8号。以下「要綱」という。)第7条に規定する学校給食を受けることができない場合の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童又は生徒の学年、学級、氏名
(2) 給食の提供を受けることができない事由
(1) 傷病により医師から入院又は自宅療養を指示されたとき。
(2) 不登校、不登校相当又は準不登校に相当するとき。
(3) その他やむを得ないと教育長が認めるとき(嗜好又は旅行等私的な理由による場合を除く。)。
(学校給食の再開)
第4条 給食を停止する事由がなくなった場合の報告は、第2条の例によるものとし、給食の提供を受ける日の7日前までに、学校長を経由して白石市学校給食センターへ報告するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。