○白石市多様な農業人材支援事業補助金交付要綱
令和6年7月11日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農業の維持・発展に寄与する、多様な人材の活用や、多様な経営体による地域の特異性を活かした取組等を支援するため、白石市多様な農業人材支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付等に関しては、オーダーメイド型多様な農業人材支援事業交付金交付要綱(令和5年5月31日付け農振第212号宮城県農政部長通知。以下「県交付要綱」という。)、オーダーメイド型多様な農業人材支援事業交付金実施要領(令和5年5月31日付け農振第212号宮城県農政部長通知。以下「県実施要領」という。)及び白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、県交付要綱第2条に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 県交付要綱別表の取組主体に定める新農業人又は中小規模・家族経営体等に該当する者
(2) 市内に住所を有し、かつ、市内で営農している者
(3) 白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に定める暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助対象者及び補助対象者の属する世帯員の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納があるときは、補助金の交付を行わないことができる。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。
(事業計画)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、県実施要領第3に規定する事業計画を市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更等)
第6条 前条第2項に規定する通知にて事業計画の承認を受けた交付申請者は、事業計画に変更又は中止若しくは廃止が生じたときは、県実施要領第7に規定する事業計画を新たに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付申請)
第7条 交付申請者は、白石市多様な農業人材支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 交付申請者は、前項に規定する申請書を提出するときは、補助金の仕入れに係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(変更申請)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、県交付要綱別表に定める重要な変更が生じたときは、白石市多様な農業人材支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(中止申請等)
第11条 交付決定者は、交付決定後に事業を中止し、又は廃止するときは、白石市多様な農業人材支援事業補助金(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(事業遂行状況報告)
第12条 交付決定者は、交付決定のあった年度の第2四半期及び第3四半期の末日現在における事業の遂行状況について、白石市多様な農業人材支援事業補助金事業遂行状況報告書(様式第9号)に必要書類を添えて、第2四半期及び第3四半期の最終月の翌月15日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業が完了した日から1月を経過した日又は事業完了年度の3月10日のいずれか早い日までに、白石市多様な農業人材支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 第7条第2項ただし書の規定による交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。
(交付請求)
第15条 交付決定者は、補助金の請求をしようとするときは、白石市多様な農業人材支援事業補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第16条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(交付決定の取り消し)
第18条 市長は、第11条第2項に規定する事業の中止又は廃止を承認したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(財産の管理等)
第19条 交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)について、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第20条 交付決定者は、取得財産について、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
2 前項に規定する取得財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるものにあってはその期間を準用し、その他のものにあっては市長が定める期間とする。
5 市長は、交付決定者が取得財産を処分することにより収入があるときは、その全部又は一部を納付させることができる。
(書類の保管)
第21条 交付決定者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠物の関係書類を事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月11日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
交付対象経費 | 交付率 |
県交付要綱別表に定める交付対象経費(市の認定を受けた事業計画を実施するために必要な機械・施設等の導入・改修等に要する経費。ただし、中古の機械及び施設等については、取得時点で耐用年数が3年以上あるものに限る。) | 左欄に掲げる経費の3分の2以内の額とし、400万円を限度とする。 1,000円未満の端数がある場合は当該端数を切り捨てた額とする。 |