○白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における特殊詐欺被害の未然防止を目的として、特殊詐欺電話撃退装置等を購入した者に対し、予算の範囲内において、白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特殊詐欺 被害者に電話やその他の手段を用いて対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等(キャッシュカードを含む。)をだまし取る詐欺をいう。
(2) 特殊詐欺電話撃退装置等 次の事項のいずれかに該当するものとする。
ア 電話の着信時、呼び出し音が鳴る前に通話内容を録音する旨の警告メッセージを流した後、通話内容を自動で録音する機能を有する新品の固定電話機又はファクシミリ機能付き電話機
イ 固定電話機又はファクシミリ機能付き電話機に接続する機器であって、上記アに掲げる機能を有するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 補助金の申請時において、満65歳以上の者又はその者の属する世帯の世帯員であること。
(3) 特殊詐欺撃電話退装置等を購入し、居住地において当該特殊詐欺電話撃退装置等を設置し利用すること。
(4) 世帯全員が、市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)を滞納していないこと。
(5) 世帯全員が、白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(6) 世帯全員が、この要綱に基づく補助金並びに国、県、他市区町村及び関係機関から本補助金と同種の補助金等の交付を受けていないこと。
(実施期間)
第4条 この要綱の実施期間は、令和10年3月31日までとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和7年4月1日以後に購入した新品の特殊詐欺電話撃退装置等の購入費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、特殊詐欺電話撃退装置等の設置費用及び付属品の追加購入費は補助の対象外とする。
2 補助対象経費となる特殊詐欺電話撃退装置等は、1世帯につき1台限りとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に、2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。
2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特殊詐電話撃退装置等を購入した年度内中に、白石市特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象となる特殊詐欺電話撃退装置等の購入に係る領収書(購入申請者の氏名、購入品目、購入金額、事業者名及び日付の記載があるもの。)の写し
(2) 購入した特殊詐欺電話撃退装置等の機能が記載されている取扱説明書等の写し
(3) 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる公的書類の写し
(4) 補助金の振込先口座が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し
(5) 特殊詐欺電話撃退装置等の設置完了が確認できる写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により、交付決定等通知書を通知したときは、申請者が指定した口座へ補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、この要綱の規定に違反して虚偽、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(財産の処分の制限)
第11条 交付決定者は、補助金対象となる特殊詐欺電話撃退装置等を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者が補助対象の特殊詐欺電話撃退装置等を購入した日から起算して5年を経過した場合はこの限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。