○白石市農業振興事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の担い手減少の抑制を図るため、農業経営の維持に必要な農業機械の購入及び農業施設の整備に要する経費のうち、国及び県の補助対象とならない経費に対して、予算の範囲以内において、白石市農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第3項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の「農業を担う者」に位置付けられた者又は位置づけられることが確実と認められる者で、次のいずれかを満たすもの。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。

 個人にあっては市内に住所を有し、市内において営農している者

 法人、農業者の組織する団体又は農作業受託組織等にあたっては市内に事務所等を有する者

(2) 農業機械 耕種作物、飼料作物、畜産物の生産に使用する機械で、本体及び付属品(アタッチメント)を含む。ただし、中古農業機械は、残存耐用年数が2年以上のものとする。

(3) 農業施設 農業生産に必要な施設で、農業生産以外に活用できる汎用性が高いものを除く。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、農業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 同一年度内にこの補助金の交付を受けていない者

(2) 当該年度の翌年度から起算して5年以上営農を継続する意思がある者

(3) 申請者が納付すべき市税等(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められない者

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費及び補助率は次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 農業機械及び農業施設は、その購入費(消費税及び地方消費税相当額を含めない額)が100万円以上であること。また、国、県等の他の補助金との重複はできないものとし、下取り等がある場合は、その額を減額した額を購入費とする。

(2) 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。

(3) 補助金の額は、前号の規定にかかわらず100万円を限度とし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、白石市農業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、交付の可否を決定後、白石市農業振興事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けた後、第5条の規定により提出した書類に変更があるときは、速やかに白石市農業振興事業実施計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、計画変更の可否を決定する。

3 市長は、計画変更の可否を決定後、白石市農業振興事業計画変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、白石市農業振興事業中止(廃止)(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

3 市長は、第1項の規定による廃止の届出があったときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、白石市農業振興事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行うことにより、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定する。

2 市長は、補助金の額を確定後、白石市農業振興事業に係る補助金の額の確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、白石市農業振興事業補助金交付請求(精算)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条に規定する請求書が提出された場合は、補助金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により、白石市農業振興事業補助金概算払請求書(様式第9号)による請求により概算払いで交付することができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助事業に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(財産の管理等)

第15条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)について、財産管理台帳(様式第10号)を作成し、事業完了後おいても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(取得財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、取得財産について、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 前項に規定する取得財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるものにあってはその期間を準用し、その他のものにあっては市長が定める期間とする。

3 第1項に規定する処分を制限された取得財産について、前項の期間内に処分を行おうとするときは、白石市農業振興事業補助金に係る財産処分申請書(様式第11号)に必要な書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

4 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その可否を、白石市農業振興事業補助金に係る財産処分承認(不承認)通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

5 市長は、補助事業者が取得財産を処分することにより収入があるときは、その全部又は一部を納付させることができる。

(証拠書類の保存)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了日の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、市長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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白石市農業振興事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第57号

(令和7年4月1日施行)