○白石市益岡公園野球場広告掲出実施要領

令和7年7月29日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要領は、白石市広告掲載要綱(平成20年白石市告示第2号。以下「掲載要綱」という。)第2条第2号に規定する広告枠の販売のうち、益岡公園野球場で実施する広告掲出について必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 広告掲出は、施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

(広告掲出の期間)

第3条 広告を掲出する期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度途中からの掲出は、当該年度の3月31日までとする。

(募集)

第4条 市長は、益岡公園野球場における広告掲出の募集に当たり、事業の実施に必要な事項を定めた募集要項を作成し、市ホームページ又は市広報紙への掲載等により広く募集するものとする。

(応募方法)

第5条 応募しようとする事業者(以下「応募者」という。)は、白石市益岡公園野球場広告掲出申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 応募者の事業概要等を記載した書類

(2) 法人にあっては、法人登記に係る登記事項証明書

(3) 法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書(発行日から3か月以内のものに限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(応募資格)

第6条 応募者は、白石市広告掲載基準(平成20年1月4日施行。以下「掲載基準」という。)第5条第1項各号に規定する業種又は事業者のいずれにも該当しない事業者とする。

(広告掲出の範囲)

第7条 広告掲出の内容は、事業者名及び商品名等とし、掲載要綱第3条第1項に規定する事項のいずれにも該当しないものとする。

(広告掲出に関する都市景観上の基準)

第8条 掲出内容及びデザイン等は、掲載基準第7条各号に規定する事項のいずれにも該当しないものとする。

(審査及び広告主の決定等)

第9条 市長は、第5条の申込書を受理したときは、掲載要綱第12条に規定する白石市有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

2 市長は、前項の審査に基づき、掲出の可否を決定したときは、その結果を白石市益岡公園野球場広告掲出審査結果通知書(様式第2号又は様式第3号)により申込者に通知する。

(広告主の責務)

第10条 広告主は、掲出内容に関する全ての事項について一切の責任を負うものとする。

2 第三者から、掲出内容に関して苦情の申出、損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

3 広告主は、広告掲出に関する権利を第三者に譲渡することができない。

(広告掲出料の納入等)

第11条 広告主は、市が指定する期日までに、市が定める納入通知書により、当該年度分の広告掲出料を一括で納入しなければならない。

(契約の解除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲出の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告主が広告掲出料を納入しないとき。

(2) 広告主が各種法令の規定に違反したとき。

(3) 広告主の社会的な又は経済的な信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消ししたときは、白石市益岡公園野球場広告掲出決定取消通知書(様式第4号)により広告主に通知するものとする。

(広告掲出料の返還)

第13条 市長は、前条の規定により掲出決定の取り消しをしたときは、第11条の規定により既に納入された広告掲出料は返還しないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない事由により契約を解除したときは、広告主と協議の上、納入済みの広告掲出料の全部又は一部を広告主に返還することができる。

(費用負担区分)

第14条 広告の作成、掲出、維持管理、修繕又は原状回復等に係る一切の費用は、広告主の負担とする。

2 広告掲出の期間満了及び掲出決定取消しに伴う原状回復に要する費用は、広告主の負担とする。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、広告掲出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、令和7年9月1日から施行する。

白石市益岡公園野球場広告掲出募集要項

1 募集概要

益岡公園野球場では、内野及び外野のラバーフェンスに常設広告を募集しています。

この要項は、白石市益岡公園野球場広告掲出実施要領(令和7年白石市告示第80号)に定めるほか、当該募集について、必要な事項を定めるものとします。

2 益岡公園野球場の施設概要

(1) 所在地:白石市益岡町 地内

(2) 規模等:両翼93m・中堅115m・クレー舗装

(3) 利用者数:8,096人(令和5年度実績)

3 募集する広告掲出の内容

募集する広告掲出の内容は、次のとおりとします。

(1) 掲出場所は益岡公園野球場内の内野及び外野のラバーフェンスで指定する場所(全30区画)とし、サイズは縦0.8m×横5.8mとします。

(2) 広告の内容は、企業名、商品名、商標、キャッチフレーズ、ロゴマークとするほか、白石市広告掲載要綱第3条に規定する各号のいずれにも該当しないものとします。

(3) 応募資格を有するのは、白石市広告掲載基準第5条に規定する規制業種又は事業者に該当しない法人又は個人事業主とします。

(4) 広告の作成、掲出、維持管理、修繕又は原状回復等にかかる費用は、広告主の負担とします。

4 広告表示の材質について

薄黄色を基調とした文字で構成し、再剥離タイプのシール状のもので、ラバーフェンスに密着させてください。

太陽光・照明灯による光の反射によって競技及び周囲に支障をきたす仕上げは禁止とします。長期間の設置に耐えうる材質としてください。

5 広告の掲出期間

広告の掲出許可期間は年度単位とします。

期間満了30日前までに広告物の掲出中止の申し出がない場合は、引き続き、許可を1年間自動更新するものとします。

6 広告掲出料及び販売区画

1区画の掲出料は下記の表とします。

ライトスタンド側

レフトスタンド側

年額60,000円

センター側

年額96,000円

ただし、1年に満たない場合は月割で計算し、1月未満の端数あるときは、1月として計算した料金とします。

7 申込方法

広告の掲出を希望する場合は、益岡公園野球場広告掲出申込書(様式第1号)に広告の

データを添付して、広告を掲出しようとする月の2か月前までに下記申込み先に提出してください。

8 広告掲出の決定方法

申込のあった広告について、市が定める広告掲載要綱等関係規定に基づき審査し、広告主を決定します。なお、希望する区画は先着順とします。

9 広告掲出料について

広告掲出料は、納付期限内に年度分を一括納入してください。また、納付された掲出料は原則返還しません。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとします。

(1) 市の都合により広告を掲出することができなくなったとき。

(2) 市長が正当な事由があると認めたとき。

10 その他

広告掲出期間内に広告の破損等が生じた場合は、広告主の負担において修繕するものとします。

11 申込み及び問合わせ先

〒989―0292 宮城県白石市大手町1番1号

白石市 建設部 都市創造課 公園施設係

電話0224―22―1325

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白石市益岡公園野球場広告掲出実施要領

令和7年7月29日 告示第80号

(令和7年9月1日施行)