○白石市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

令和8年2月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、白石市立幼稚園の教育職員の給与その他の勤務条件に関する特別措置について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、白石市立幼稚園の園長、主幹教諭、主任教諭、技術主査及び教諭をいう。

(教職調整額の支給等)

第3条 教育職員(管理職手当の支給を受ける者を除く。以下同じ。)には、その者の給料(白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号。以下「給与条例」という。)第2条の給料をいう。以下同じ。)の月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

3 教育職員には、給与条例第15条及び第16条の規定は、適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第10条の3第20条第21条及び第27条の規定に限る。)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 教育職員については、正規の勤務時間(白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(給与条例第16条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。以下同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 園児の実習に関する業務

(2) 幼稚園行事に関する業務

(3) 教職員会議に関する業務

(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

白石市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

令和8年2月24日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)