○白石市立幼稚園代替食助成実施要綱

令和8年3月30日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市幼稚園設置条例(昭和47年白石市条例第13号)に規定する白石市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、食物アレルギー、宗教上の理由等により副食を喫食することができず、代替食を喫食する子どもの保護者に対し、副食費相当額を助成することで、子育て支援を期することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、幼稚園において食物アレルギー、宗教上の理由等により副食を喫食することができず、代替食を喫食する子どもの保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた者は、助成対象者とすることができる。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、助成対象者が負担すべき当該年度の副食費のうち本来副食の提供を受ける日数で喫食していない副食費相当額とする。

(助成金の額)

第4条 子ども1人につき、1食当たりの副食費単価に当該子どもが代替食を喫食した日数を乗じて得た額とする。ただし、上限を4,900円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、白石市立幼稚園代替食助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、教育委員会が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 保護者の住所及び氏名

(2) 子どもの氏名及び年齢

(3) 副食を喫食しない理由

(4) 食物アレルギーの場合は、生活管理指導表

(5) その他市長が必要と認める事項

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付決定にあたり、白石市立幼稚園代替食助成交付決定通知書(様式第2号)を受けた者は、次に掲げる事項を記載した白石市立幼稚園代替食助成請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付決定通知を受けた者の住所、氏名及び電話番号

(2) 請求額

(3) 振込口座

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の請求書は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める日までに市長に提出するものとする。

(1) 第1期(4月から9月まで) 当該期間が属する年度の10月末日

(2) 第2期(10月から3月まで) 当該期間が属する年度の翌年度の4月末日

3 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱に基づく手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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白石市立幼稚園代替食助成実施要綱

令和8年3月30日 教育委員会告示第23号

(令和8年4月1日施行)