○白石市立幼稚園副食費助成実施要綱

令和8年3月30日

教育委員会告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、白石市幼稚園設置条例(昭和47年白石市条例第13号)に規定する白石市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、幼稚園を利用する子どもの保護者が支払うべき副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の全部又は一部を助成することにより、当該保護者の経済的な負担を軽減し、もって当該子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 副食費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、幼稚園において学校給食センターから副食の提供を受け、副食費を支払う義務を負う保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、幼稚園が保護者による副食費の支払いを免除したときは、幼稚園を助成対象者とすることができる。

(助成金の額)

第3条 子ども1人につき、1食当たりの副食費単価に当該子どもが喫食した日数を乗じて得た額とする。ただし、月額の上限を4,900円とする。

2 助成金の支給を受けようとする幼稚園は、市長が別に定めるところにより、副食費の単価、人数その他必要な事項を報告しなければならない。この場合において、学校給食センターからの請求を付して、当該報告があったときは、次条の申請があったものとみなす。

(交付の方法)

第4条 助成金の交付は、助成対象者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定により申請された助成金の交付において、学校給食センターからの請求が付されている場合は、当該請求に基づき教育委員会から学校給食センターへ直接支払うものとする。なお、学校給食センターへ直接支払いを行った場合は、第2条に規定する助成対象者に助成金を交付したものとみなす。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、白石市立幼稚園副食費助成交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

白石市立幼稚園副食費助成実施要綱

令和8年3月30日 教育委員会告示第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 令和8年3月30日 教育委員会告示第24号