○教職調整額の支給方法に関する規則
令和8年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、白石市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(令和8年白石市条例第1号。以下「特別措置条例」という。)第3条第2項の規定に基づく教職調整額の支給方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教職調整額の支給方法)
第2条 特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(短時間勤務職員の教職調整額の端数計算)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び同法第18条第1項の規定により採用された職員並びに白石市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年白石市条例第35号)第3条の規定により採用された職員について、特別措置条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。