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物価高対応子育て応援手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月20日更新

 物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当対象児童の児童手当受給者

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む)により新たに児童手当の受給者になった者。ただし(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合等を除く

​​支給額

対象児童1人につき2万円

申請手続き

1 申請が不要な方

 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月支給)の児童手当を白石市から受給された方は、児童手当の口座に振り込みます。
 申請が不要な方には、支給前に案内通知を発送します。

※支給日は令和8年2月末を予定しています。
※手当の受給を辞退する場合は、受給拒否の届出書を提出していただきます。

受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/13KB]

​2 申請が必要な方

(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の保護者(令和8年1月20日まで児童手当の手続きを完了した場合は申請不要です。)

(2)所属庁から児童手当を受給している公務員の方

(3)10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

※引っ越した場合は、9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から児童手当受給口座に振り込まれます。
※DV被害により避難先の市町村で受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、避難先の市町村にご相談ください。

提出書類

  • 物価高対応子育て応援手当申請書

※指定口座の通帳等の写し、申請者本人確認の写しを必ず添付してください。

物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) [PDFファイル/732KB]

公務員の方は、所属長からの証明が必要です。

​​支給について

 申請書受理後、順に申請者の指定口座に振り込みます。詳しくは支給決定通知書等を送付しますのでご確認ください。​

申請受付期限

令和8年3月31日(郵送の場合は必着)
※午前8時30分から午後5時15分(土・日除く)
※期限までに申請が行われなかった場合は、支給を受けることを辞退したものとみなします。

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