子ども医療費助成
子ども医療費助成制度の概要
この制度は、子どもにかかる医療費のうち、保険診療による自己負担額を助成する制度です。
助成を受けるには、子ども医療費受給資格登録申請が必要です。
助成の対象となる方と助成内容
- 入院=中学校卒業相当の年齢まで
- 通院=中学校卒業相当の年齢まで
※入院・通院ともに、15歳到達後の最初の3月31日まで対象となります。
※所得制限はありません。
助成開始日について
生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、出生の場合は健康保険証の交付から、転入の場合は転入の届け出から、30日以内に資格登録申請を行う必要があります。
※期日を過ぎると申請日からの登録となり、受給者証の交付前に受診した医療費は助成できない場合があります。
受給資格登録申請に必要な物
- 子どもの健康保険証
- 印鑑(シャチハタ印は不可)
- 保護者の預金通帳 ※保護者(健康保険証上の扶養者)名義のもの
- 来庁する方の身分証明書(運転免許証など)
- 「子ども」と「保護者」の個人番号(マイナンバー)の通知カード(または個人番号カード)
※出生直後などの理由によりマイナンバーが不明な場合はなくても可。 - 情報連携に係る同意書(平成31年1月1日時点で白石市に住民登録がない方)
受付場所・時間
●受付場所 健康センター1階 健康推進課
●受付時間 平日の8時30分~17時15分(12月29日~1月3日を除く)
注意点
- 健康保険対象外の自己負担分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)や入院時食事療養費、差額ベッド代などは助成対象外となるため、窓口でのお支払いが必要です。
- 宮城県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を忘れて受診した場合は、窓口でいったん医療費をお支払いしていただき、後日、登録した口座に払い戻しを受ける必要があります。
窓口で医療費を支払った場合は、領収書、受給者証、印鑑、子どもの健康保険証をお持ちの上、健康推進課(健康センター1階)にお越しください。 - 医療費助成の対象となるのは、高額療養費の自己負担限度額までです。
入院や手術など、医療費が高額となる場合は、支払い前に加入する医療保険者から「限度額適用認定証」を取得してください。支払い時に、限度額適用認定証と医療費助成受給者証を提示することで、医療費の自己負担がなくなります。 - 限度額適用認定証を提示しないで、高額療養費分を支払った場合は、加入する医療保険者に払い戻しの申請をしてください。申請方法や添付書類などは、加入する医療保険者にお問い合わせください。
- 父母以外の方(祖父母など)が扶養している場合や、単身赴任により保護者の住所が異なる場合など、ご不明な点は健康推進課までお問い合わせください。
- 当市は所得制限を設けておりませんが、医療費助成金の審査等のため、転入等により所得が確認できない方については所得・課税証明書の提出をお願いしています。
白石市に転入された方へ(同意書に関する注意事項)
転入などにより保護者の所得が白石市で確認できない場合には、所得状況を確認するために同意書の提出が必要になります。(マイナンバーによる情報連携の本格運用により、所得証明書の代わりに同意書が必要になります。)
・保護者の転入時期が1月から9月の場合
同意書が必要です。(前年および本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。)
・保護者の転入時期が10月から12月の場合
同意書が必要です。(本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。)
※情報連携に係る同意書のダウンロードはこちら [PDFファイル/251KB]
更新手続き(令和元年更新分より変更となりました)
登録の有効期間は「対象者が15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」です。
資格登録申請をされた方は、お手元の受給者証の有効期限をご覧いただき、上記期間になっているか確認ください。
受給者証の使用期間が長期間になりますので、受給者証が破損した・汚損した等の場合には、市役所健康センターまでお越しください。手続きを経て再発行いたします。
変更・喪失の届け出
次の事項に変更があった場合は、届け出が必要となります。
- 住所、氏名、保護者を変更したとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 振り込み口座を変更するとき など