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未熟児養育医療

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年2月3日更新

未熟児として出生した子どもの医療費助成制度(養育医療給付制度)

 小さく生まれた赤ちゃん(未熟児)で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)については、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する「養育医療給付制度」を受けることができます。

 医学的処置や薬剤、療養に伴う世話、その他の看護など(保険診療の医療費・食事療養費)が給付対象となり、世帯の所得税額などに応じて自己負担金が定められます。

 「子ども医療費助成」に該当する方は、自己負担相当分が市から助成されます。

 保険適用外のものは給付対象外です。
 
 手続きに必要な書類や手続き方法などの詳細は、健康推進課までお問い合わせください。