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白石市職員倫理規程に基づく職員の倫理保持について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新

白石市職員倫理規程について

 令和7年2月19日、本市職員が、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)違反の疑い(特定の事業者に入札情報を教えて工事を落札させ、公正な入札を妨害した疑い)により逮捕され、令和7年3月12日に起訴された後、令和7年5月28日に懲役1年2か月・執行猶予3年の判決が仙台地方裁判所より言い渡され、刑が確定しました。
 この事件を受け、官製談合の再発を防止するための対策について検討を行い、事件発生に至った事実関係や職場実態等を検証したところ、逮捕された職員に限らず、職員は職務の遂行上、また、私生活の面においても利害関係者や事業者等と接する機会が多く、職員のコンプライアンス意識を強化する必要があることから、職員の規範意識を高めるため、白石市職員倫理規程を制定しました。​

 白石市職員倫理規程 [PDFファイル/281KB]

利害関係者との禁止行為等

 規程において、職員の禁止行為等を明確にしました。事業者等のみなさまにおかれましても内容を確認いただき、職員の倫理保持にご理解とご協力をお願いします。

 白石市職員の倫理保持について [PDFファイル/138KB]

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