ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 公益通報について

公益通報について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月15日更新

公益通報について

 公益通報とは、事業者に法令違反行為が生じている、または生じようとしていることを、労働者等が不正の目的でなく事業者内部、行政機関、報道機関や消費者団体などに通報することです。
 通報した労働者は、解雇、減給、降格などの不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報者保護法により保護されます。
 市では、同法に基づき、労働者等からの通報を受け付ける窓口を設置しています。​

公益通報の受付窓口

 白石市総務部総務課(連絡先はページ下部にあります)
 また、公益通報が事務を所管する所属にあった場合は、その所属において受け付けることができます。

公益通報の対象となる行為

 法律、政令などで定められた違反行為で、罰則や過料が規定されているものが対象となります。​

 公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

通報できる人

 事業者に雇用されている労働者、派遣労働者、取引先の労働者などが通報できます。

公益通報に必要な情報

 通報に適切に対処するため必要となりますので、可能な範囲内で以下の内容をお伝えください。
 1 通報者の氏名、住所、連絡先
 2 法令違反をしている事業者(会社等の名称、住所等)
 3 通報者と事業者との関係
 4 法令に違反している(または違反しようとしている)行為の内容、どの法令への違反が疑われるか
 5 法令違反行為を客観的に証明できる資料

通報に対する対応

 通報の内容により、市に処分や勧告の権限がある場合は、必要な調査や措置を行うなどして問題の解決を図ります。
 また、市が権限を有しない法令に関する通報は、国や県など権限を有する行政機関をお知らせします。

白石市公益通報の処理に関する要綱

 市における公益通報の処理に関し、必要な事項を定めた要綱です。

 白石市公益通報の処理に関する要綱

公益通報者保護制度の詳細

 詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。

 公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>