固定資産評価審査委員会について
固定資産評価審査委員会とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
審査委員会は、この審査申出を中立・公平な立場で審査決定するために設けられた独立した第三者機関で、市議会の同意を得て市長が選任した委員で構成されています。
審査申出できる方
固定資産税の納税者または納税者に委任された代理人です。
審査申出できる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られ、評価額以外の課税に関する内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)は、審査の対象とはなりません。
なお、評価額は、基準年度において評価の見直し(評価替え)を行い、第2年度及び第3年度は原則、基準年度の価格を据え置くこととされており、第2年度及び第3年度で審査の申出ができる事項は限定されています。評価替えについては、税務課へお問い合わせください。
また、課税に関する内容に不服がある場合は、市長に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査申出ができる期間
市長が固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月までの間が審査の申出ができる期間となります。
審査申出の方法
固定資産評価審査申出書を白石市固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)に提出してください。
審査申出書の様式、記載上の注意事項等 [Excelファイル/119KB]
その他
審査の申出にあたっては、あらかじめ評価内容や課税根拠等について、税務課で十分に説明を受けた上で、申出内容の根拠等を具体的に記載してください。
審査申出中であっても納期限を過ぎますと滞納として取り扱われます。審査により申出内容が認められた結果、税額に変更が発生した場合は精算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。
申出人は、決定があるまでの間はいつでもその申出を取り下げることができます。
問い合わせ先
固定資産税に関する問い合わせ
総務部税務課(白石市役所1階)
電話 0224-22-1313
固定資産評価審査委員会に関する問い合わせ
白石市固定資産評価審査委員会事務局(白石市役所3階)
総務部総務課内 電話 0224-22-1331






